中断の事由についての質問です
最終返済(入金)平成19年8月でその後雲隠れいたしました
自分が実家にいない間に簡易裁判を起こされ東京簡易裁判所にて平成20年?月に判決が確定しています
その後記憶があいまいですが口座の差し押さえが行われたと思うのですが
その場合の中断事由は口座差し押さえになりそこから10年という解釈でよろしいでしょうか?