はいはい、ありましたね。
ソースは、債権回収を請け負う弁護士コラム。
債権回収の弁護士宣伝サイトですね。そちら側の方だったんですね。
どうりで、当方を敵視する訳だ。

上で記載した通り,3メガバンクとゆうちょ銀行への預貯金の照会は,
弁護士法23条の2に基づく照会が必要なので,判決で勝訴しても相手から
金銭の支払いが任意になされずにお困りの方は,是非ご相談ください。

債権差押えを含む債権回収のご相談は
城北法律事務所 弁護士 結城 祐(ゆうき たすく)
東京都豊島区西池袋×−××−×
電話 ××−××××−××××