ニコスです。第一回口頭陳述の後、相手の弁護士から準備書面が届きました。
一年未満でも分断を認める判決例を添えて、分断を訴えてきました。
そもそもニコスは一件として計算書を作って寄越したのに何を今更…。
最後に「原告に対する立替金債権の金額が確定しない為、和解金額の提示ができません。退会処理をしてもよいか被告代理人に連絡ください」とあり、もしかしてこれが本題?とも思いつつ。
裁判起こした時点で勝手に退会処理されるもんだとばかり思ってたのに…いろいろ想定外で混乱しております。
ここに詳細書くのも憚れるので役場の法律相談に駆け込もうかな…