>>676
>>640書いたもんなんだけど心情的に訴えるなら遅延に至った経緯を書けばいいんじゃないかなぁ、答弁書の原文まま貼らせてもらうと


原告は平成○年から平成○年に約8年間に渡って生活に困窮しており、生活費調達の為に被告との貸借契約をし、
融資と返済を繰り返していたが、その中においても被告との健全な取引を目指し、返済金を捻出し、遅延はあったものの誠意を持って返済努力をしてきた、
それゆえに平成○年から完済した平成○年での約11年間の取引に関しての遅延は一切無く、当然原告は、
元金と経過利息の支払いとした取引と認識しており…
って感じで利益の期限の再付与は信義則に反すると

でも裁判官から再計算って言われてるならこれでひっくり返すって無理かもなぁ
俺の時も判決もらう前に
遅延損害金分の減額はやむを得ないって断り入れて来られたんだけど結局訴額のまま判決貰えたんよね、
参考にならんかも知れんけど頑張って下さい。