>>183
判決が確定した場合の時効期間は、10年ですが、その起算点は、
「裁判前の最終返済日」でも「裁判日」でもありません。
時効の起算点は、判決が特別送達され受け取った翌日を1日目として14日目が判決確定日となります。
債権執行(差押え等)の時効の中断がなければ、起算点より10年で成立要件を満たすことになります。
@平成20年7月の判決確定日から10年経過後、平成30年7~8月頃に時効
A平成20年5月の判決確定日から10年経過後、平成30年5~6月頃に時効
B平成19年9月の最終返済日の翌日から5年経過後、平成24年9月に時効要件を満たしています。

今後も債権者からの連絡は、無視でスルーして下さい。
彼らの狙いは、「債務の承認」(時効の中断)だと思われます。