>>162
だいたい理解しました。
債権譲渡の場合は、譲渡人(モビット)より債務者へ内容証明で通知されます。
債権を譲渡した場合、その債権の譲受人が債務者に対して自分が債権者で
あることを主張(対抗)するためには、以下のいずれかが必要です。
@ 譲渡人から債務者に対して債権譲渡の事実を通知する or
A 債務者の承諾を得る
しかし、このサービサーは、債権譲渡通知書が手元になかったため、
「登記事項証明書」で代用したものと思われます。
本来は、債権譲渡登記は、債権譲渡の事実を債務者以外の第三者に対して主張
するためのものです。
この債権譲渡が事実だったとしても、時効の中断とはなりえません。

重要な点は、
>>滞納した結果、裁判所から通達がきたので慌てて連絡を取り和解の流れになりました

この和解が、当事者間だけでの任意和解だったのか、裁判所を通して
和解調書が作成されたのか、この点です。
任意和解であれば、最終支払日から5年で時効。
裁判所を介しての和解であれば、時効まで10年です。

>>債権の総額と憶の金額が記載されてます
和解したとしても、金額が億とはなりませんね。
改ざん・偽装はありえますので、争う価値はあります。
財務省でも改ざんする世知辛い世の中のです、回収会社の騙しはありえますね。

モビットから債権譲渡されたサービサーがアビリオだとしたら、要注意です。
このサービサーは、時効を経過した債権でも債務者の無知に付け込んで、
回収を企てる回収会社ですので、彼らの主張を鵜呑みにするのは危険です。