何か勘違いしてるみたいだけど、家計簿にこうあるべきは存在しない
請け負う弁護士、申し立てる地裁、借金の質によって変わるから
一円単位でレシート、領収書添付もあり得るし大まかに月の合計で良いのもある。

どういう場合に細かく明細出さないといけなくなる?なんて弁護士だって解らん。
決めるのは裁判官であって、その裁判官は選べないんだから