後任の弁護士通して全額返金請求したが、アディーレから書面で拒否されたわ。

アディーレの言い分は、
・判例上、弁護士に帰責性ある解除の場合でも、依頼者の受けた利益の割合に応じて着手金を請求することは
認められている。
・利益の割合は、法テラスの報酬基準に基づいて計算している。
 破産申立前で債権調査終了している場合は4割で計算している。
というものだった。

後任の弁護士が頼りなく、返金の交渉にこれ以上時間費やしても良いことないですよとかいう始末で
これだったら自分で電話交渉した方がマシだったかも。