>>472
現在債権者が債務者の銀行口座を強制執行により差し押さえるためには、
金融機関の支店名までを自力で特定する必要があるのね
債務者本人に情報の開示を求める制度(財産開示命令かな?)はありますが、
現実罰則が無いに等しいので開示に応じないのが現状

早ければ2018年に向け検討中の新制度では、債権者が指定した金融機関に対して、
裁判所が債務者の口座の有無を照会し、口座があった場合には支店名や残高の回答を義務付ける方向
此の制度が導入されれば、金融機関は守秘義務を理由に回答を拒否出来なくなります

債権者にとって、口座差し押さえはやりやすくなるけど、どうだろうね?
今までは債権者が口座の支店まで突き止めて残高に期待して執行掛けてたけど
此の制度が始まると事前に残高が解るから此処の住人なら残高「0円」でしょう
債権者はどうするかね?「0円」を承知で14000円どぶに捨てて「中断」を取るか?
「中断を諦め」て14000円を節約するか?

債権者の考え方次第で「中断」は増えるかもしれないけど、残高0なら実害はねーな

あと此れはね、一番に目的とされるのは慰謝料や損害賠償に対する行使がメインになると思いますわ

金ない人は、ほとんどかわらねーよ