>>11
>>封書の内容が「催告書」から「弁済要請」に変わりましたが、
>>いよいよ裁判に訴え出て差押えなど実力行使に出てくるということでしょうか?

いえいえ、債務者の情報が少なくて回収の見込みが付かないために、
訴訟することに躊躇していることと思います。
当分の間は、書面だけの督促が続くと思われます。

「弁済要請」→「法的措置予告通知」→「催告書」のルーティーンになるのではと思われます。
債務額の500万は、中途半端な金額ですので、訴訟の場合も地裁にするか、訴額を140万にして、
簡裁扱いにするか、債権者にとっては、悩ましい金額です。

回収の見込みが立たないために、経費効率を考慮していると思われます。
そのまま、ずっと放置でいいでしょう。