世帯主が引っ越しして自分が世帯主になった直後に家族の特別催告状が届いた場合
すぐに世帯分離すれば家族の滞納分を世帯主《自分》が支払わなくても大丈夫ですか?
それともその月の国民年金だけ世帯主に支払い義務が生じる?