受任前弁護士から指示があり、不動産査定を複数とっていういるところですが、ご存知でしたら教えていただけませんでしょうか?
一社の査定額に幅がある場合、例えば3500〜4000万みたいな査定では下限と上限どちらが有効な額になるのでしょうか?