つづき

271 名前:スーパートライポット ◆DBBY.mrQ7o [sage] 投稿日:2012/09/08(土) 08:18:40.48 ID:1xt+ThSrP
( ´∀`)>>270の最終2行目「不可疑問文」はXで正しくは「付加疑問文」なのね。

352 名前:トライ[sage] 投稿日:2013/03/26(火) 20:46:51.85 ID:NUc/9ohiP
( ´∀`)>>270そうなのね、唯何やらあまり自信がなさそうなのね。(笑)
自信が無いなら、やめた方が良いかもれないよ。
「移送の申立」と同時に「本案前の答弁書(なんか訴状から不明点、疑問点拾って)」が要るのね。
「移送=管轄違い」を主張する訳で、そこで「応訴」してはいけないのね。
だから「本案前の答弁書」なのね。

その後少しして、「相手方意見書」〜「移送却下決定・次回口頭弁論期日呼び出し状」が届くのね。
その期日に>>337(内容の無い答弁書)を出せば、黙ってまた1カ月延びる立派な嫌がらせなのね。

あまりしつこくやると書記官によっては「郵券負担してくれ」と言う奴が居るのね。
これ嘘みたいだが、本当の話なのね。

353 名前:トライ[sage] 投稿日:2013/03/26(火) 20:49:45.11 ID:NUc/9ohiP
( ´∀`)>>352の1行目アンカーは前記と関係ないのね。

698 名前:代理人[sage] 投稿日:2016/01/24(日) 15:06:49.85 ID:5Rb03ggB
他スレで質問がありましたので補足しておきます
>>270は簡単に書くと下記です

譲受け人が譲渡債権をそのまま生かそうと言う場合に付与文の問題があります

あそこで言ってるのは「債権譲渡されたから、そのまま簡単に強制執行出来ない」
「譲渡債権(債務名義)の付与文を出して良いか?」←裁判所すら悩む(譲受け人貰えない)

よって、譲受け人は再度「譲受け人名義で提訴し己による債務名義を取得」する
事によりスムーズな強制執行を執り行うと言う事ね