>>941
大丈夫。絶対免責になる。
弁護士に嘘をつかないこと。妙な見栄を張らないこと。

免責にならないのは、資産隠しがある場合と、前回破産免責から時間が経過していない場合、破産申立〜免責の間に破産原因となった行為をまたやっていた場合、この3パターンのみと言ってよい。
資産隠しとは、
そのものズバリ計画破産的に資産隠しをしているか、または資産隠しの疑いに関する調査に協力しない場合や後から銀行口座が出てくるなど疑いが晴れない場合など。

現金化してもギャンブルしても浪費しても、大丈夫。
管財なんて20万くらいのもん。
とにかく弁護士に相談。嘘はつかないこと。受任してくれなかったり費用が高い・分割してくれないなら別の弁護士にあたる。