>>793
地裁によるから地裁書いた方がまともなアドバイスもらえると思うけど。
東京地裁本庁なら、申立時に申立弁護人が同廃か管財か意見を書いて出す。
管財費用の分割方針はこの時に言わないとならない。
なぜなら
・管財費用の支払い終了をもって債権者集会を開きたい
・債権者集会の日程は申立時(即日面談時)に決めたい
ので。
東京地裁は分割4回(5万x 4)までかな。
即日面談してない地裁は知らん。
管財費用どうするのか弁護士に相談しといたほうがいいよ。