浪費管財事件で9月に債権者集会予定。 そして9月に退職予定の者です。
管財人には退職の旨を伝える義務はありますか?
9月に退職する場合、10月には退職金が入る予定となります。そうなると退職金の四分の一は配当に回ると思います。
バレなければ八分の一で20万以下なので配当することもないのですが、、