>>966
折半した事が証明できてあなたが相続した分はもう使ってしまって無いということなら大丈夫なのでは。
よくあるのが思わぬところで父の名義かまだ残っているものがあったりして、相続権が発生してしまっていて換価処分対象となってしまう場合あるけど、文面からそのへんはしっかり変更手続きしてるようだし。