>>842

> 無視すれば差置送達で本人が受け取らなくても送達完了
> 内容の期日が来たらそのまま原告の主張が通り被告は敗訴、そして判決で債務確定の流れだろ

名宛人が正当な理由なく受領を拒否するときに通常送達すべき場所に書類を差し置く場合
の事でしょ?

>>841をよく見てね

> 不在で無視して

不在なんですよ受け取り拒否はしてないのがミソww