教えてください
初めて銀行口座を差し押さえられました、例ですがこんな感じで疑問があります
債権額25万円で裁判所費用9000円の時に口座には15万円しか入ってなかったとしたら
取り損ねた10万9000円は次回の差し押さえに回される
これで合ってますでしょうか?
差し押さえの度に裁判所費用が都度加算され請求されるのかな