裁判手続以外でも一定の事件について、あなたに代わって相手方と和解交渉をすることができます。
つまり、簡易裁判所であつかうことになる民事紛争のうち、紛争の目的の価額が140万円を超えないものについて、
裁判外での和解交渉を代理することもできるようになりました(司法書士法3条1項7号)。
ここでいう「紛争の目的の価額」の意味についてですが、司法書士は140万円を超えるものについては
一律和解交渉ができないというわけではなく、たとえば
A社に対する300万円の債務につき、100万円を免除し、200万円を一括で
支払うという和解では、100万円が依頼者の経済的利益となるので、
司法書士は代理人として和解契約を行うことができます。
個々のケースで「できる・できない」の判断は異なりますので、詳しいことは相談時に説明いたします。