>>388
明細残ってなくても解約されたとかは記憶で何年何月とか書けばなんとかなる

とにかく細かい所に反論する
そうするとその反論が違っててそれに対する証拠を原告側が出さないといけないから、口頭弁論が第3回とかになってくると、原告側が嫌がって和解しませんかとかの流れになると思う

契約の覚えが無い→契約書出されて終わり

平成29年7月に原告側の明細だと12000円支払いした事になっているが、引落されたのは12500円である。よって原告側の証拠は信用出来ない(通帳の引落のコピーを証明として提出)→原告側は明細調べ直さないといけないから時間がかかる→嫌がって和解に持ち込もうとしたりする

>>389
最初の4回ぐらいは相手の言いなりでだだの分割で払ってたかなぁ
1件あたりは15万ぐらい

で書き込みとか見て勉強して、
後は前書いた様に反論したり、3件ぐらいは時効の援用したかなぁ