>>383
334です

俺の時は元イオンカードの分で、
パルディールから訴えられた

で請求の原因が複数に分かれてて、

45万は5年経ってたので、時効の援用→相手が一部取り下げ

35万は使った覚えが無いし、カード止められてからの使用日になってるから原告の証拠は信用出来ないと答弁書に書いた

で第2回で相手から和解して欲しいと言われたので、10万まで減額して貰った

棄却されたのは、もと武富士の債権でオリンポスから訴えられて、取引明細で入金したのに載って無い部分があったから、
原告の証拠は信用出来ないと書いて、証拠で当時のATMの明細出したら、反論出て来なくて訴えが棄却された