0011名無しさん@お腹いっぱい。
2016/05/26(木) 03:19:50.39ID:JxknPR7M>>7
弁護士に相談しましたが、その金額(一万円未満)なら忘れてしまってしたほうがいいとアドバイスされました。
返す約束をしていると詐欺ではなく、債務不履行となるので刑事事件にもできないとのこと。
計画的に不登校になって支払いから逃げているため詐欺ではないのかと聞いてみてもダメでした。
警察署にもいきましたが、返すといった以上は債務不履行とのことです。
個人的にはまだ納得ができないのでどうするか考え中。
そいつの就職先と住所を調べるかな。
>10
貸す前からそいつからは「あんまり働くと生活保護が減らされるから親はあまり働いてない」ということを聞いたことがあります。
生活保護から脱却する気のない家庭の人間を信用した私が馬鹿でした。