借りてないことを「裁判に出廷して証明」しないとあかんよ。
証明自体はそんなに難しくないから出廷したすれば勝てるし、
相手側に悪意があったとして逆提訴して名誉毀損による
損害賠償で小遣い程度をとることもできる。

けど、借りてないから関係ないやって出廷しないで放置しておくと
裁判で負けが確定してしまうよ。

負けが確定すると本来借りてない金はずだったものが
国のお墨付きの借金という形になってしまうので支払い義務が発生するよ。
裁判所からの出廷通知が来た時は何が何でも出席すること。