>>281
和解に代わる決定でしょ?

被告原告双方の事情を考慮して、裁判所主導で内容を決定できる。

判決だしたら原告の勝ちは決まってるけど、被告もすぐ支払いになるのは都合悪いだろうし、原告だって支払い遅れても利子つくし、この条件ならいいでしょ?
と、いう裁判所の裁量での決定。

不服だったら、申し立てして判決貰ってもいいんだよ?
支払い日がすこし短縮されるくらいだろうけど。

いずれにしても、お疲れ様だったね。
よかったな!