「袴田事件」3次再審請求へ 弁護団、違法捜査理由に
@S[アットエス] by 静岡新聞SBS 7/6(金) 7:21配信

特別抗告審と並行して地裁でも再審請求を起こすことで、DNA型
鑑定の再鑑定も視野に入れながら、早期の再審開始を目指す考え。
関係者が明らかにした。

 弁護団によると、刑訴法には一つの確定判決に対し、複数の再審
請求を禁止する規定がない。ただ同じ理由での再審請求はできない
ため最高裁の特別抗告審の審理では職務上の犯罪を再審請求理由
から外す方針。

 弁護団の1人は「最高裁は原則書面審理のみのため、事実審理が
可能な静岡地裁で『5点の衣類』についてDNA型鑑定を再び行い
たい」と話す。第3次再審請求を行う方針は13日の弁護団会議で
正式に決める見通し。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180706-00000011-at_s-l22

既に審理されているのに途中から外すなんて許されるのかねぇ。
別に一つの理由を特別抗告までやる義務はないのだし。
早期開始と矛盾するのではないか。

DNA型鑑定を再びというが、試料を使い切って再鑑定できないから
手法の検証実験だったのに、なんだかよくわからない。
結局、執行回避でしかないだろう。

どうせ年齢的に執行は無理だろうし、特別抗告が棄却なら再収監
は免れないのだから、そこまでやる意味があるのかな。

 関係者によると警察官が違法捜査などの職務上の罪を犯した場合に再審を開始することを定めた刑事訴訟法の規定に基づき、新たな再審理由とする方針。