刑訴法484条には
「死刑、懲役、禁錮又は拘留の言渡しを受けた者が拘禁されていないときは、検察官は、執行のためこれを呼び出さなければならない。
呼出しに応じないときは、収容状を発しなければならない。」
と規定されていますが、検察庁がこれをやることはできないでしょうか?
呼び出して、応じなければ収容状を発付するということです。
裁判所が認めない限り絶対できないのでしょうか。