0014傍聴席@名無しさんでいっぱい垢版 | 大砲2018/06/13(水) 19:05:09.97ID:tgCrQPJp0 刑訴法484条には 「死刑、懲役、禁錮又は拘留の言渡しを受けた者が拘禁されていないときは、検察官は、執行のためこれを呼び出さなければならない。 呼出しに応じないときは、収容状を発しなければならない。」 と規定されていますが、検察庁がこれをやることはできないでしょうか? 呼び出して、応じなければ収容状を発付するということです。 裁判所が認めない限り絶対できないのでしょうか。