懲戒請求事件まとめ

≪本題に入る前に初歩的な知識の説明≫
モリカケの佐川国税庁長官の所為について、
   @起訴しなかったA検察庁にB市民団体がC起訴するよう請求し
余命の佐々木亮等弁護士の所為について
   @懲戒しなかったA弁護士会にB市民団体がC懲戒するよう請求し
たもので、審査請求と懲戒請求とに法的な違いがないので、審査請求の論理は懲戒請求にも準用される
従って例えば、政治家小沢一郎等の再審査請求された人が、再審査請求者に損害賠償請求しない・できなかったことは、懲戒請求にも準用される

≪事件の概要≫
長年にわたって、日弁連・各都道府県弁護士会と一部在日系の弁護士とが、
  ▲憲法89条を破って、朝鮮人学校に補助金を支給しろ
  ▲憲法21条を破って、昨年川崎市での日本人の反共デモという言論を弾圧しろ
という弁護士としてあるまじき非常識な活動を行っていたことから、
余命3年ほか約千人の国民が、憲法秩序を根底的に破壊するこれら無法で不埒な数百名の弁護士に対して法に基づいて懲戒請求を求めた。

これら不埒な数百名のうち佐々木亮・北周士・神原元等の悪徳弁護士数名が、違法な手段で得た約千人分の個人情報を基に、賠償請求する旨の恫喝文書を郵送しテレビ会見した。
これは「裁判する気もなく裁判するぞは恐喝になる時もある」とする判例からみて、テレビ会見で恫喝した悪徳弁護士から提訴しないと恐喝罪が成立するが、今も悪徳弁護士は裁判していない。

各弁護士会は、恫喝行為を行う悪徳弁護士に対して弁護士法により何の懲戒処分もしないで、このまま黙認することは恐喝幇助とも言える。
さらに日弁連は、前回までの懲戒請求を適法に受理し請求棄却したが、今後は受理しない旨の声明を発表した。
仮に懲戒請求が鼻から不受理な事案ならば、悪徳弁護士へ個人情報が漏れたのは違法な情報漏洩・プライバシーの侵害となるから、この声明は日弁連が違法を自認したとも言える

なお、余命側の弁護士会に対する審査請求は、佐川国税庁長官を不起訴にした検察庁処分に対する再審査請求とは同じ法的構造だがら、長年に亙る再審査請求での裁判例や慣行は懲戒請求にも準用される


日本国憲法第八十九条
  公金その他の公の財産は、、公の支配に属しない、、教育、、の事業に対し、これを支出し、、てはならない。
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