183では、「懲戒請求と再審査請求とは法的構造が類似してる」という根拠を示して「佐川は常識人で、弁護士はキチガイ」と書いたのです

184では、債務不存在確認訴訟などの法的用語を使う人が反論するなら、法的構造が類似していないなどの理由を書くべきでしょうが、
それが単に、正当性がある、、、理由はないが正当性がある、、、(うるえよ)正当性があんだよ、、、と叫んだだけですか
それなら、はい、そうですか、

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当方>183 市民団体が、佐川国税庁長官の不起訴に対して法律に則って審査を申し立てたようで、
  ・審査請求では、佐川の行為について@起訴しなかったA検察庁にB市民団体がC起訴するよう請求し
  ・懲戒請求では、弁護士の行為について@懲戒しなかったA弁護士会にB市民団体がC懲戒するよう請求し
たものであることから、審査請求と懲戒請求との違いは何もない。
まあ佐川さんは市民団体に損害賠償請求するような非常識なキチ〇イではないから、、佐々木・北・神原は非常識なキチ〇イと断定できる

相手>184 別に市民団体は佐川氏を誣告したわけじゃないでしょ?
余命らの懲戒請求は元から根拠がないのわかっといてやってる
つーかそこまで自信あんなら懲戒請求出した奴は和解勧告してる弁護士全員に
債務不存在確認訴訟でも提起しろよ