権利のための闘争という古典がありますが、
訴訟当事者がその意思により弁護士(や仲間)を代理人に選定した訴訟において、その判決に拘束されるのは至極当然でしょうし、これが通常です。

逆に訴訟指揮等で訴訟当事者の意思に反して訴訟手続きから排除されたとしたら、その判決が訴訟当事者を拘束する根拠は何もなくなります。
言い換えれば「おまえの話は聞きたくないが判決には従え」などとは有り得ないことですが、こうした意味で選定当事者制度にも興味津々です。