>>105
> 問題点は

ほぼ全て間違い。

> @懲戒請求者の氏名が弁護士に通知されても、当該懲戒請求書に基づく損害賠償請求は目的外使用ですから、弁護士法違反になるでしょう。
→当該懲戒請求が不法行為であるとして被害回復の訴訟をするのは目的の範囲内。

> A個人情報保護が叫ばれる現在、懲戒請求を受理した弁護士会が懲戒請求者の個人情報を当該弁護士に通知するのが許されるのか。
→懲戒請求を行う者にそういう案内をしているので同意ありとして通知することは問題ない。

> B弁護士会は、懲戒請求された弁護士が懲戒請求者に損害賠償請求したことを今も黙認しているが、それが許されるのか。
→最高裁も認めている弁護士の権利行使を否定する理由がない。

> C損害賠償請求において、弁護士が普通郵便を使って請求する事案は聞いたことが無い、脱法的な手段です。
→珍しくもなんともない。普通郵便どころかFAXやメールで請求することもある。

> D損害賠償請求したからには、約1000人に対して提訴しないと、恐喝罪にあたるとする判例があるので訴訟が必定となる
→大正の大審院判例のだけど、理論的には恐喝になりうるとして、提訴予告して提訴しなくても恐喝になったという判例はない。

> E訴訟になれば、弁護士10数人 対 一般国民約1000人 の裁判になるが、上記の事情から日本の弁護士は約1000人の代理人になり得ない
→懲戒請求者が弁護士に依頼すれば代理人になれる。

> Fすると、約1000人の本人訴訟かつ集団訴訟となり、約1000人も入る法廷の確保はどうするのでしょう
→別に1000人まとめてやらなきゃいけないルールもない。一人ずつでも数十人ずつのグループに分けても、それは訴える方の自由。

> G一般国民を恐喝する悪徳な弁護士だから、恐らく脱法的に、約1000人の中の十数人位ずつ分割して提訴するでしょうが、、、
→Fのとおり適法。

> H仮に法廷が開らかれたとすると、約1000人が3分ずつ認否の弁論をしたとしても、3000分=50時間の丸々約2日間も缶詰めです。1人30分なら、、はははは
→基本的に「書面のとおり陳述」で進むので一人数十秒もかからない。

> IHの事態を避けるには弁護士が必要不可欠ですが、上記のAとBから弁護士会と約1000人とは敵対関係ですから、本人訴訟しかない。
→本人訴訟しかないなら、ご愁傷さま

> J懲戒請求を主導した余命3年は、弁護士こと恐喝士たる佐々木亮・北周士・神原元等に対して、出来る限り早く提訴するようブログで督促している、、前代未聞です
→口だけ。いつものホラッチョ。

> KHの事態を避けるには、今の日弁連とは別の弁護士会があれば可能ではあるが、何せ時間的に間に合わない。
→今の弁護士会にいる弁護士に代理人を頼めばいいよ!

> L裁判所が(弁護士寄りでない)担当裁判官に誰を任命するかも興味津々ですが、恐らく和解等を勧告するでしょう。
→裁判所内で機械的に事件配点。和解勧告はケースバイケース。弁護士側が拒否したらそこまで。

> M法曹のお仲間第一に考えて、「一般国民約1000人に1人5万円支払え」との弁護士勝訴の判決を下せるでしょうか、すると懲戒請求を認めた規定は「画に書いた餅」です。
→反訴もないし、反訴してもそういう判決はまず出ない。不当訴訟と認められるハードルは、不当懲戒請求より高いので。

> N弁護士は約1000人に5万円支払えずつ払えとの判決だとすると、自業自得の弁護士は破産ですが、全国からカンパで大丈夫です 。
→Mのとおり。

> Oですが反訴されていれば、弁護士会と恐喝士とに対して「連帯して約1000人に5万円支払えずつ払え」との判決だとすると、弁護士会館は 差 し 押 さ え となる。
→弁護士会は訴訟当事者じゃない。

ということで、全部間違い。