>>461
あなたは何も考えずに行動しているわけではなさそうですね

>なお、女性の供述調書や女性との通信記録を公にすれば、私は保護観察を取り消され、たちまち刑務所に
>収監されます。

複数のスレッドを立てて公務員を実名でクソミソに言ってますが
本当に危険な行為には手を出さない理性があります
(ただ、今の段階でも当事者がその気になれば名誉毀損で訴える事は
できると思いますので、やってる事は危なっかしいです)

>>また、女性が虚偽告訴したと言うのであれば
>>その等の女性に刑事罰を求めないのはどうしてですか?

>↑女性に対する刑事罰は弁護士に強く勧められました。しかし私が反対しました。
>その理由は、最高裁の裁判官までが「裁判官全員一致の意見」で、武田義徳などの
>私を犯罪者にでっち上げたインチキ裁判を容認し確定させるほどですから、刑事罰が
>認められるはずもなく、

弁護士が強く勧めたと言うのが事実であれば、
警察が認めるはずがないと端から諦めずに、やってみる
価値はあるかも知れません

ただし、本当に女性が虚偽告訴をしたと確実に言えるのならですよ

公務執行妨害が有罪になってしまったのは実際に警察官と
揉み合ったのは事実だからでしょう
あなたには不満があるかも知れませんが、状況からも
警察官の方が有利なように思います

>むしろ下手すると、反対に私が女性に高額の慰謝料を支払わなくて
>はいけなくなる可能性の方が高いと考えたからです。

もし、万が一そうなった場合、民事法律扶助制度を利用して、
弁護士をつけて応訴する事はできませんか?
それでも資金の用意は難しいですか?

>もしあなたの言う通り虚偽告訴だとすれば
>刑事訴訟法435条三号の再審請求の理由に該当します
> なおかつストーカー規制法が起訴猶予で不起訴になっていれば
>刑事訴訟法437条の確定判決に変わる証明になると思います

これは平たく言えば、女性が虚偽告訴罪で有罪判決を受けた場合
もしかしたら不起訴になったストーカー規制法の方で再審請求を
する事ができるのではないか?と言う事です

なお、私は以下の書籍を参考にして述べています

https://www.amazon.co.jp/dp/4535402752/

あくまでコンメを参考にした素人意見ですので、実際に
再審請求が叶うかはわかりません
あなたに刑事告訴を強く勧めたと言う弁護士さんに
再審請求の事も、女性側から賠償請求されるリスクの事も
相談してみた方が良いと思います

もし再審無罪となればあなたは汚名をすすぐ事ができます