>>779
訂正記事は知らなかったな。
野崎の件の法務省の見解は時効があるからという話だったが、
訂正記事の内容からすると話が変わってくる。

ただ、法務省の見解が変わったのもなんともなあ。
刑の時効に関しての判例は平沢貞道の訴訟しかしらないが、
平沢の訴訟では死刑の拘置中は時効は中断するとされた。

当時は死刑も時効の対象だったからの訴訟だが、この訴訟では
死刑、懲役、禁錮及び拘留ではなく、死刑のみしか対象と
されておらず、死刑の執行のための拘置は死刑の時効の中断しか
しないとも読める判断だった。
まあ、平沢は死刑しか言い渡されていないのだからともいえるが、
同条の懲役、禁錮及び拘留にはまったく言及していないのだから、
やはり死刑のみに限った判断のように思う。

ところが、野崎の判決の数カ月後に刑法が改正され、死刑が
時効の対象から外される。
当時、立法過程にあったわけだから、法務省は死刑の時効に関して
の平沢の判例は無効として、懲役、禁錮及び拘留の拘束によって
そのすべての刑が時効の中断の対象と使いやすいように判断を
かえたのではないかという疑念がでてくる。
時期はマル特無期、検察連続上告からの検察の死刑増加キャン
ペーンの頃の話だし。

刑の執行順序の扱いからしても、刑の時効が考慮されてのものだと
思うのだが、受刑中に余罪といわれたらその可能性も否定できないし、
自由刑の執行を中断しての罰金からの労役場留置も懲役、禁錮及び
拘留と罰金は条項からしてわけられているしなあ。

結局のところ、二つの主刑を言い渡された受刑者が時効だからと
訴訟でも起こさなければはっきりせず、ほとんど表にでないこと
だから、法務省が見解を変えればそうなのかといわざるえないな。
何とも後出しジャンケンのようにしか思えないけど。

マル特といい表にでないのをいいことに検察の権力の濫用だと
思うのは自分だけか。