訂正記事は知らなかったな。
野崎の件の法務省の見解は時効があるからという話だったが、
訂正記事の内容からすると話が変わってくる。
ただ、法務省の見解が変わったのもなんともなあ。
刑の時効に関しての判例は平沢貞道の訴訟しかしらないが、
平沢の訴訟では死刑の拘置中は時効は中断するとされた。
当時は死刑も時効の対象だったからの訴訟だが、この訴訟では
死刑、懲役、禁錮及び拘留ではなく、死刑のみしか対象と
されておらず、死刑の執行のための拘置は死刑の時効の中断しか
しないとも読める判断だった。
まあ、平沢は死刑しか言い渡されていないのだからともいえるが、
同条の懲役、禁錮及び拘留にはまったく言及していないのだから、
やはり死刑のみに限った判断のように思う。
ところが、野崎の判決の数カ月後に刑法が改正され、死刑が
時効の対象から外される。
当時、立法過程にあったわけだから、法務省は死刑の時効に関して
の平沢の判例は無効として、懲役、禁錮及び拘留の拘束によって
そのすべての刑が時効の中断の対象と使いやすいように判断を
かえたのではないかという疑念がでてくる。
時期はマル特無期、検察連続上告からの検察の死刑増加キャン
ペーンの頃の話だし。
刑の執行順序の扱いからしても、刑の時効が考慮されてのものだと
思うのだが、受刑中に余罪といわれたらその可能性も否定できないし、
自由刑の執行を中断しての罰金からの労役場留置も懲役、禁錮及び
拘留と罰金は条項からしてわけられているしなあ。
結局のところ、二つの主刑を言い渡された受刑者が時効だからと
訴訟でも起こさなければはっきりせず、ほとんど表にでないこと
だから、法務省が見解を変えればそうなのかといわざるえないな。
何とも後出しジャンケンのようにしか思えないけど。
マル特といい表にでないのをいいことに検察の権力の濫用だと
思うのは自分だけか。