実際のところ、弁済による減軽は可能なんだろうか。

志村の強盗殺人は8000万円だが、殺人の計画性がない、前科なし
などから死刑は難しかったように思われる。

岡藤の事件の富士銀行の弁済は5000万円といわれるが、計画的な
犯行で死刑も考えられるが、一攫千金を狙ったような事件でない
と死刑回避。
弁済の効果があったようにも思うが、確かに自らの金銭的利益の
ためのものでもないからなと思う一方、元々は中小企業への融資の
ためとはいえ、転勤で悪事の発覚を恐れた口封じだし、被害者から
みれば身勝手でしかないようにも思うが、元々の動機とそこから
追い込まれた状況を考えると、死刑には躊躇するようにも思うしな。

女子高生コンクリート殺人の主犯は5000万円で、成人での判決で
無期懲役求刑、第一審は懲役17年、控訴審は懲役20年だが、
被害者1名、未必の殺意、少年ということを考えると有期刑が限界で、
併合罪で第一審はともかく控訴審は併合罪で20年となんら酌量も
ないようにみえる。

よほど競った事案ならともかく巨額弁済はこういう言い方は適切
ではないのかもしれないが、弁護人の口車にのった無駄銭のように
しか思えないのだが。
まあ後の訴訟でどうせ払うことになるのだから、というのなら
ともかく未成年でもなければそういうわけでもないだろうし。

親族がその地域で生きていくための被害者へ精一杯の誠意を示し
ました的な意味合いもあるのかな。
富士銀なんかそんな感じだし。

永山基準に遺族の被害感情、社会的影響が含まれるが、弁済による
慰謝で収まるのかよくわからない。