なお、あなたが原始人である自分の誤った主張に縛られているようなので
現実の具体例を示すと、
免田事件って知ってますか?
死刑囚が再審で無罪となった有名な事件で、あなたが、当時、原始国の
村から日本に来ていたとすれば、ご存じの事件だと思います。

この事件も、第6次まで、熱心な市民の支援者や日弁連も支援して
再審請求を繰り返し、ようやく再審開始の決定を得たのです。
もちろん、死刑囚なので、元の裁判は上告までいって、最高裁の
上告棄却による確定をみた事件です。
あなたと一緒です。
しかし、この事件は多数の弁護士がかかわり、再審請求を繰り返していますが、
この専門家である弁護士らは、435による普通の再審請求をしています。
わざわざ、ほぼ絶対に無理な436の限定事由ではなく、柔軟性のある435で
再審請求をするのは当然です。しかも、再審の趣旨(やり直し)にも合っています。
日本の法律専門家の弁護士でもこのようにするのに、
なぜ、原始国家の法しか知らないあなたが、436の事由を要する
最高裁の棄却決定に対して再審請求をしたのか、さっぱり解りません。
しかもですよ、再審事由に435を選んだのはあなた自身です。
それなら、その先は(今回は)地裁に決まり切っているのに、
筋違いの最高裁に対する請求になるのか意味不明です。

だから、日本の法令の適用だから、日本の刑訴法を
未開発国原始国家の法を日本に適用させようとするのですか?
これは、あなたの本国の内政干渉ですか?