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>刑訴法の第435条は、刑訴法435条にも、刑訴法436条にも適用される
>総則的な規定であり、
>だから第435条の条文は「有罪の言渡をした確定判決に対して、」とされ、
>審級を限定せず包括的な内容になっています。
ちょっとお尋ねします?
あなたは、いったい、どこの国の法律のことをおっしゃっているのですか?
あなたは、日本で逮捕・起訴・判決を受けたのではないのですか?
そうすると、日本の刑法の適用を受け、日本の刑事訴訟法の手続きで
起訴されて有罪判決を受けたということになりますよね?
したがって、あなたを告訴人とし、犯罪者と確定されたのは日本国内の
司法手続きですから、外国の法令を持ち出されでも論外ですね?
これは解りますか?
>刑訴法の第435条は、刑訴法435条にも、刑訴法436条にも適用
>総則的な規定
どこの国の法学部で法律を学んだかは不明ですが、
日本では、刑事訴訟法は法制局における立法手続きの立法者の意思、
現実に立法する国会、成立した法を適用する司法において、
個別各条である435を436に適用する総則であるとの意思はどこにも存在しません。
あなたが、そう思うのは、おそらく、既に解決した問題を蒸し返して
金を払え、とか、欲の前では法律なんて糞喰らえという論理の法的未開発国の
人々が、その国でいうことなので、
あなたが、そう言いたいのなら、自分の国で言えばいいのです。
少なくとも、あなたが日本人でないからといって、日本で国際的に認められない
理屈を言っても始まりません。
念のため、出身された大学や大学院がどこなのかを教えてください。
>審級を限定せず包括的な内容になっています。
上訴と再審とは異なることを理解できますか?
再審とは、本来、既に確定した裁判を、列挙された事由がある場合に限り、
非常の救済をするための制度です。
元の三審制の基での確定された結果に、非常的な例外の事由が生じた場合のみ
第一審から裁判のやり直しを求める異議申立て手続きであって、
元の裁判の控訴・上告による上訴審の棄却によって、
第一審の判決は確定するのであるから、再審の本質=裁判のやり直しは
普通は、第一審から始まります。
この場合が、435の適用となります。
そうはいっても、例外的に上訴審で判断が示された場合などは、
上訴審に対する再審請求を求めたい特別の事情も無いとは言えないから、
上訴審の判決に対して再審請求をとる途を規定したのが436条です。
いわば、上訴審に対する再審請求の手続きを明文化したものと言えます。
この違いにより、再審の手続は、435.436に分岐され、
435が総則であるとかの見解は、そもそも成り立ちません。
私にすれば、435の事由により再審請求をするのに、
なぜ、あなたが、請求先を最高裁としたのか理解できません。
普通に、第一審に再審請求をすればいいだけのことで、
単に棄却の判断をしただけの上告審に請求する必要はどこにあるのですか?
もう一度いいますが、元の裁判の上告審で棄却されたことにより、
地裁判決は確定判決となってのですよ。
おそらく、あなたは、元の上告審が棄却したので、
上告審のみが確定判決だと思っていませんか?
そもそも、あなたが言うように、435が436にも適用されるなんて
あり得ないことがあったとすれば、
435のみでことが足りるのに、なせ、436を置く必要があるのですか?
日本では、それなりに法的に熟した司法ですので、
そのような論理矛盾が生じ、かつ、冗長の立法はされないのです。
おそらく、あなたは、原始住民の社会で法律を学んだのでしょうが、
あなたが犯罪をした地は高知であり日本の統治下の司法に属するのですから、
原始国家の法を持ち出しても意味がありません。お分かりでしょうか?