>>67
「疑っても仕方ない理由」はないってことじゃね?
覚醒剤男と同居してるってだけで疑うのはダメだと。
「疑う」イコール「捜索状を突きつけてよい」だから、こういうケースでは疑って良くて、こういうケースは疑ってはダメだってところまで裁判所が判断するんだよ。

疑ってはダメだと裁判所が判断したケースで疑いをかけて捜索令状を突きつけてしまった警察の落ち度として警察は敗訴したんだろ。

捜索令状を突きつけてられた女は裸もトイレも公開だから、安易に疑われて捜索状を突きつけられてはたまったもんじゃないってわけ。