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懲戒処分書処分の事実. 司法書士若林正昭被処分者 [無断転載禁止]©2ch.net
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0001傍聴席@名無しさんでいっぱい垢版2017/01/14(土) 11:10:29.17ID:BZLet3yF0
[PDF]Page 1 懲戒処分書 登録番号 34 52 事務所 東京都千代田区二番町5番地 ...

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http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf16/12/01 - 第1 処分の事実. 司法書士若林正昭 (以下「被処分者」という。) は、平成14年2月21日.
付け登録番号東京第3452号をもって司法書士登録をし、平成15年7月2. 8日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う
法務大臣の認定を取得し、上記肩書地に.
0002最高法規99条 職務質問 使命?職務?垢版2017/01/14(土) 11:38:21.24ID:01Nb900O0
法治国家
犯罪者 自首もせず犯罪の正当化を続けている警察はじめ公務員
テレビ放送などでも犯罪の正当化が続けられている

これも警視庁に送った

何とでも言えとか 意見の相違とか そういう事でなく ただの犯罪

■■ ただの犯罪 犯罪解決妨害 犯罪の正当化 犯罪者である警察はじめ公務員
■■ 考え方の違いとか意味不明な言い訳など 犯罪の正当化を続け自首すらしていない公務員
■■ 災害の時は炊き出ししますとか 山口組と どっちがよゐこアピールが長けているかも関係ない

■■ 逆ギレ 交番に違法・犯罪・被害の届けを出し犯罪解決をしようとしたのに逆ギレ 公務執行妨害で確保・拘束
■■ ただの犯罪 犯罪者である公務員へ


最高法規9条   誠実に希求 軍の保持について
最高法規99条  遵守

陸海空に軍の保持 犯罪の片棒をかつげない者
大量破壊兵器と因縁をつけて殺る 資金提供 殺人幇助 人殺しの一員になれない者

組織を守るのに殺しに幇助も出来ねー野郎!!
組織を守るのに軍の保持 犯罪の片棒もかつげねー野郎!!


⊥l_l」」| | |リ| | |j | //j_j//l//≦l
     ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  :   =三l  シマ 縄張り しのぎ
 シマ 縄張り しのぎ:    ミミl
             :   ミミl 組織を守るのに合法なんて関係あんのか?
            __: _   ァー‐- ――‐‐,r'⌒ヽ ぬるい事をいってんじゃねーぞ
   )、     ,ィ'   :     `ー―‐- ..._/   ''"_\
‐冖´ ,,}     { `ー―- ,,__  lミ _  / /   '"  ヽ 陸海空に銃刀の調達・保持
.====、‐、_三_ノ>‐― ====.`.、lミl', -、l ヽ/   / ,:.:.    3Dプリンタで銃の製造
: ::::::::::} ,ィ―‐r、(::::::::. : . ::::::::::::}: ]、_,=ll_ヽ_/  ,ィ'ーr-  銃刀法違反?
. ::::::::ノ/ |  |ハヾ:::::: : . :::::::::ノ,イ (   :i  .ヽ、  }' /` 意味わかねーよ
.--‐ ´ :|    `ー――- -‐´ :ト、丁| ̄ ̄`ヽ`ー‐'ヽ

守るのに合法とか関係ねーだろ  陸海空に軍の保持 戦車 戦闘機 ミサイル

最高法規99条 職務質問
使命? 職務? すべき事? している事? してきた事?

シマ 縄張り しのぎ 既得権 CosaNostra
組織を守るのに合法とか関係ねーだろ 陸海空に軍の保持

大量破壊兵器と因縁をつけて殺る 集団で その辺りで暮らしている大勢を殺る
前線で殺るのもあれば、後方で資金提供、資金調達、陸海空に保持している軍も
安全地帯、非戦闘地域で輸送作戦で幇助などもある

地球の裏側でも
今後は これまでしてきたような殺人幇助でなく前線でも殺る

殺人幇助から殺人への 転換期


けいべつはしていない
0003傍聴席@名無しさんでいっぱい垢版2017/01/14(土) 12:10:23.08ID:R7HZCbR00
懲戒処分書http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
氏名 若林正昭登録番号 事務所東京都千代田区二番町5−2麹町駅プラザ901 簡裁訴訟代理等関係業務認定の有無 有
主  文 平成28年12月1日から1か月の業務停止に処する。
処分の事実及び理由 1.処分の事実
司法書士士(以下被処分者という。)は平成14年2月21日付け登録番号
東京第3452号をもって司法書士登録をし、平成15年7月28日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う法務大臣の認定を取得し、上記肩書地において司法書士の業務に従事しているものであるが、
遅くとも平成22年4月頃に依頼者から委任されたいわゆる過払金についての債務整理及び相手方貸金業者との和解契約締結を処理するに当たり、
同貸金業者に対し 過払金が301万4062円になるとして同額の支払いを請求したり、144万円での和解案を提案するなどの和解協議を行い、同年6月28日頃には、同貸金業者との間で、同貸金業者が依頼者に対し
過払金144万円を支払う旨合意して、同過払金を同年8月3日限り被処分者名義預金口座に振り込むとする和解書を作成した上、同月2日、前記和解についての被処分者への報酬等として30万2400円を依頼者から受領し、
同月25日頃、過払金返還収入144万円、成功報酬(過払)支出28万8000円などと記載した債務整理精算書を依頼者に送付するなどし、もって民事に関する紛争の目的の価額が140万円を超えるものについて相談に応じ、
裁判外の和解について代理したものである。
0004傍聴席@名無しさんでいっぱい垢版2017/01/14(土) 12:11:44.26ID:R7HZCbR00
.処分の理由1 第1の事実は,当局の調査及び東京司法書士会の調査などから明らかである。
2 司法書士は、訴訟の目的物の価額が140万円の限度内においてのみ相談に応じ、又は裁判外の和解について代理することが認められているところ、被処分者は過払金が140万円を超えるにもかかわらず、
自らの意思で、具体的な金額を提示したり、支払時期・方法を決めたりしていて、債務整理及び和解に及んでいる上、代理事務に相応する額の報酬を得ているのであって、これは実質的な代理に他ならず、
司法書士法(以下「法」という。)第3条第1項第7号に反する。
以上の被処分者による各行為等は,前述の法のほか、東京司法書士会会則第94条(品位の保持等)及び同会則第113条(会則等の遵守義務)の各規定にも反し、法第23条(会則等の遵守義務)に違反するとともに、
ひいては法第2条(職責)にも違反するものであり、常に品位を保持し、公正かつ誠実に業務を行うべき職責を有する司法書士としての自覚を欠き、国民の信頼を裏切り、品位を著しく失墜させるものであり、
激しい処分が相当である。よって、法第47条第2号の規定 により主文のとおり処分する。
平成28年12月1日 東京法務局長 佐藤主税

懲戒処分書 http://www.tokyokai....oc/discipline/73.pdf 懲戒処分書
0005傍聴席@名無しさんでいっぱい垢版2017/01/14(土) 12:15:15.39ID:R7HZCbR00
若林司法書士事務所開業32年、信頼と実績のある事務所です。所長・司法書士 若林正昭
所長・司法書士 若林正昭代表者  司法書士 若林 正昭 東京司法書士会所属
 登録番号 東京第3452号 簡裁訴訟代理関係業務認定会員  認定第101115号
所在地東京都千代田区二番町5−2麹町駅プラザ901日テレ通り沿いで、旧日テレビルの斜め向いです。
お問合せ先 TEL: 03-6303-7812 (代表)     0120-136-741 (ご予約/ご相談専用)
お問合せフォーム コチラです>>  Email: masa@hayabusa-wakaba.com
営業時間 平日  9:30 〜 18:30  (事前にご予約いただければ、営業時間外も対応いたします。)
休業日 土日祝日、年末年始 (事前にご予約いただければ、土日もご相談可能です。)
懲戒処分書 http://www.tokyokai....oc/discipline/73.pdf 懲戒処分書
http://www.tokyokai....oc/discipline/73.pdf
氏名 若林正昭 登録番号 3452 事務所 東京都千代田区二番町5番地2 麹町プラザ901 簡裁訴訟代理等関係業務認定の有無 
有 主  文 平成28年12月1日から1か月の業務停止に処する。
裁判外和解140万円超えと成功報酬で非弁で大儲け 恥を知れ
 対象  首都圏近郊:東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県  地方の方はご相談ください
0006傍聴席@名無しさんでいっぱい垢版2017/01/15(日) 11:26:09.78ID:FHZXDug00
非司行為「密告制度」開始だよ〜んhttp://oozora.mo-blog.jp/blog/2009/08/post_12c3.html
封筒を開けると「赤紙」が入っていた。タイトルは「非司法書士行為事案等の情報提供について(お願い)」だ。
 整理屋と提携している司法書士や、他士業等に使用されている司法書士が少なくない実体だが、
重い腰を上げて本格的に業界を正常化するつもりなのだろうか。まぁ、ぜひ頑張って非司行為を取り締まってほしいものだ。
できれば、役員や元役員の知人・親類だから等々のしがらみは無視して、ズバッっとやってほしいものだ。
 しかしながら情報「提供方法」がお粗末だ。ことさら太文字アンダーラインで強調して「匿名による提供可」としている。
なんだなんだ、とりあえず何でも良いから密告してこいということなのか?
 名板貸しや非司行為の情報なんて支部の司法書士なら大体把握してるだろう。本気でメスを入れるつもりなら、
情報は把握しているハズだから、委員会が徹底的に調査するか否かだけの問題じゃないのか?と思うのは私だけなのか。
 あ〜この密告制度の真意はどこに@@。密告OKなら、いっそのこと懸賞金でもをかけたらどうだろう。
さぁ、とりあえずみんなで密告して業界を正常化しよう!ってか〜〜〜。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85969
「債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額(140万円)を超える場合には,その債権に係る裁判外の和解について代理することができないと解するのが相当である。」
経済的利益が140万円を超えなければいいという,認定司法書士の主張は、明確に退けれれている。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO197.html
経済的利益説で裁判外行為を行うことが違法と判定されたから、司法書士会は、違法な業務をやっていた認定司法書士に対して、どういう対応にでるのだろうか?
また、依頼者等から懲戒請求が出たら、法務省は、どうするのだろう。
いずれにしろ、違法な和解行為がなかったか、すぐに精査し、報酬を返還することを検討しなければ、今後の業務にも支障が出るのは確実だろう。
(業務)
第三条  司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
七  民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法 の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であつて
紛争の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること。
0007傍聴席@名無しさんでいっぱい垢版2017/01/16(月) 17:06:47.05ID:pbvZe1jd0
借金苦にあえぐ人に借金問題を解決したい人が、一番必要なものは何でしょうか?それは、解決に向けて、やるぞっという前向きな気持ちです。
将来に希望を持つことです。今、借金のことで悩んでいるのは、人生の一時期にすぎないのです。
このホームページはクレジット・サラ金問題でお悩みの方々のために作ったものです。借りたお金は返さなければならない。社会の最も基本的なルールの一つです。ですから、
ほとんどの方は、一生懸命返済に努力します。そして、返済が苦しいときにも何とか返済しようとして、他の金融機関から返済の為の新たな融資を受けたり、家族や親類縁者に援助してもらったりしています。
しかし、こうして無理な返済を続けていくことは、借金問題の正しい解決方法ではありません。このホームページに載っている何れかの方法で解決する事が、借金問題の正しい解決方法です。
当事務所にご相談に来られたほとんどの方々が、借金問題を解決し、出口の見えない長いトンネルから抜け出し、再び将来に希望を持った生活を過ごしていらっしゃいます。
さまざまな国の制度があなたを守ります。任意整理、個人再生、それもかなわないなら、自己破産があります。
苦しい時にどう生きるか。苦しい時に何をしたのか。それが人生の価値になるのかもしれません。
借金の状態を前向きにとらえ、自分の力で手続に挑む人たちを味方します。https://www.hayabusa-wakaba.com/%E8%8B%A5%E6%9E%97%E6%AD%A3%E6%98%AD%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%AB/
そのような人たちを応援したいと思います。認定司法書士 若林 正昭
・ 東京司法書士会会員 登録番号 第3452号・ 簡裁訴訟代理関係業務認定会員 第101115号
昭和30年6月26日生まれ。千葉県出身。昭和58年に司法書士資格取得後、千葉県にて若林司法書士事務所を開業。
平成14年より事務所を東京に移し、平成15年簡裁代理人認定制度の発足と同時に法務大臣の認定を取得。
借金問題を扱う債務整理をライフワークととらえ、現在までに日本全国3500人以上のお金の悩みを解決してきました。豊富な経験と親身な相談で「頼れる町医者」的存在の司法書士として活躍中。
趣味はバイクと読書。歴史小説が好きで司馬遼太郎のファンです。休みの時は、バイクで小説の舞台となった城巡りなどをして楽しんでいます。すでに日本全国、北海道から沖縄までバイクで制覇しました。
0008傍聴席@名無しさんでいっぱい垢版2017/01/17(火) 11:27:23.04ID:vUT+H/HD0
http://sihou.biz/iijimablog/%E5%92%8C%E6%AD%8C%E5%B1%B1%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E3%81%AE%E5%88%A4%E6%B1%BA
和歌山訴訟の判決 Posted on 2012/03/16
和歌山地裁:司法書士の訴訟代理上限額、「総額説」採用せず 損賠訴訟で判決
http://mainichi.jp/kansai/news/20120314ddn041040006000c.html
先日、司法書士の代理権の範囲を巡って争われた裁判の判決が出ました。
司法書士の裁判所の代理権は140万円ですが、この140万円をどの金額で判断するかについて、
解釈が分かれていました。
日弁連は債務者(依頼人)の「借入総額」日本司法書士会連合会は「借入先ごとの個別債務額」
今回の裁判では、司法書士側の主張が認められたようです。しかし、私が重要だと思うのは、
「ご依頼人さまから、訴えられた」という事です。信頼関係ができていれば、訴えられることはないはずです。
信頼関係を築くためには、ご依頼人さまに、きちんと説明をし、納得していただくことが必要です。
これは、まさしく司法書士が長年、携わってきた「本人支援」の基本です。
「司法書士」として、きちんとご依頼人さまと向き合うことが重要だということを改めて実感させられた裁判でした。
0009傍聴席@名無しさんでいっぱい垢版2017/01/18(水) 11:26:38.90ID:2xNFpAYZ0
ほとんどの司法書士は弁護士法・司法書士法を遵守していますが,法律上の権限を越えた事件を受任して報酬を得る者がおり,
逮捕者等がでています。
また,過払金無断回収・委任状捏造疑惑や指針を逸脱した報酬などの問題点が報道されている最大手の「司法書士法人新宿事務所(代表阿部亮司法書士)」については,
大手信販会社が新宿事務所の複数の司法書士に弁護士法違反(非弁行為)の疑いがあるとして,監督官庁である東京法務局に,懲戒請求を申し立てたと報道されています(H28.2.12朝日新聞)。
(参考:司法書士法人新宿事務所(代表阿部亮司法書士)の指針を逸脱した報酬問題等)http://www.yageta-law.jp/site_debt/FAQ/A000/A001.html#権限内外の基準
0010傍聴席@名無しさんでいっぱい垢版2017/01/19(木) 10:15:37.43ID:rwaqjG3j0
懲戒処分書http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
氏名 登録番号 事務所 簡裁訴訟代理等関係業務認定の有無 有
主  文 平成28年12月1日から1か月の業務停止に処する。
処分の事実及び理由  処分の事実
司法書士(以下被処分者という。)は司法書士の業務に従事しているものであるが、
遅くとも平成22年4月頃に依頼者から委任されたいわゆる過払金についての債務整理及び相手方貸金業者との和解契約締結を処理するに当たり、
同貸金業者に対し 過払金が301万4062円になるとして同額の支払いを請求したり、144万円での和解案を提案するなどの和解協議を行い、同年6月28日頃には、同貸金業者との間で、同貸金業者が依頼者に対し
過払金144万円を支払う旨合意して、同過払金を同年8月3日限り被処分者名義預金口座に振り込むとする和解書を作成した上、同月2日、前記和解についての被処分者への報酬等として30万2400円を依頼者から受領し、
同月25日頃、過払金返還収入144万円、成功報酬(過払)支出28万8000円などと記載した債務整理精算書を依頼者に送付するなどし、もって民事に関する紛争の目的の価額が140万円を超えるものについて相談に応じ、
裁判外の和解について代理したものである。
平成28年12月1日 東京法務局長 佐藤主税
>>>>
301万4062円を144万に勝手にカットして裁判外和解で成功報酬で懲戒なら仕方ない
債務者の利益を守らない司法書士はダメだね
0011傍聴席@名無しさんでいっぱい垢版2017/01/20(金) 12:07:01.66ID:V0PGUcX90
司法書士の権限外(140万円超)業務と報酬額http://www.yageta-law.jp/site_debt/topic/T005.html
司法書士が法律上扱えない元本140万円を超える過払金について,裁判書類作成代行(本人支援業務)で過払金を回収した場合,依頼者が支払うべき報酬額はいくらか?
裁判をしなかった場合,報酬は発生するか?
140万円を超える事案について支払った報酬を返してもらう方法は?
安易に本人名義の交渉・本人訴訟支援を行った司法書士が負った大きなリスク
(目次)
140万円超の事案を扱うと弁護士法違反(非弁行為)となる
140万円の基準−最高裁判決平成28年6月27日
本人訴訟支援・本人名義での交渉の違法性−最判平成28年6月27日が示したもの
   〜本人訴訟支援業務の適法性を否定〜
実質的な代理業務か否かの基準
    〜郵送・連絡の窓口になっているか
    ・・・裁判所は司法書士が送達受取人になることを認めるべきではない
裁判書作成業務は代理業務と同じ報酬を請求できない
裁判をせず解決した場合,裁判書類の作成がなく,報酬は発生しない
140万超の紛争の相談に応じることができない
権限外業務と司法書士の損害賠償責任(大阪高裁判決平成26年5月29日)
   ・・・支払った報酬相当額の賠償責任
   ・・・説明・助言義務違反による慰謝料
実例に見る,司法書士の依頼者への説明例 New
   ・・・本人訴訟支援は権限外業務を扱う手段にすぎない
司法書士の権限外業務に対する適正な報酬額とは
代理業務と同じ報酬額を請求・支払わされたら
   ・・・本人訴訟をしていない場合
   ・・・本人訴訟をした場合
      ・本人訴訟の実体がない場合
      ・実質的には代理業務の場合
      ・実質的にも裁判書類作成業務の場合
司法書士への報酬返還(損害賠償)請求が現実化する場面 New
    〜司法書士は将来にわたり大きなリスクを負う〜
0012最高法規99条 職務質問 使命?職務?垢版2017/01/20(金) 13:10:44.77ID:z9GfzLra0
デモなど 群れとなり せんきょして大声 法治国家 
■憲法99条 議員 天皇 司法・警察はじめ公務員は「大声出し太郎(※1)」に遵守する義務がある
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
※1.「権力あるだろう」「お金あるだろう」そういうのを纏めて 合法なんて関係ない「利害が一致し太郎」でいいか?


不倫 殺害 あべの警察 ベッキーは殺害されなかった

安達祐実、八千草薫、眞鍋かをり、うつみ宮土理、松田聖子、篠原涼子
松任谷由美、安藤優子、永作博美、中谷美紀 ほか

よゐこ活動 よゐこポイントや給与などを稼ぎに復興支援に行っていた警察官
現地で知り合った女性を殺害した
携帯が邪魔だったのだろう 電子レンジで抹消など試みたらしい

              ./:::::::-、:::i´i|::|/:::::::::::ヽ   ベッキー
現地の土人?    /::::::,,、ミ"ヽ` "゛ / ::::::::ヽ  殺害されなくてよかった
             /::::::==         `-:::::ヽ
殺人幇助、資金提供させる,,,=≡,  ,≡=、  l:::::::l
憲法99条      i::::::::l゛  /・\,!./・\、,l:::::::!  あべの警察
議員・公務員の権利|`:::|   " ノ/ i\`   |:::::i
          r'⌒i   i ″   ,ィ____.i i   i // 勢力争い 選ばれし者
        /   !  ヽ i   /  l  .i   i /     {⌒ヽ
軍の保持を賄わせる l ヽ ノ `'''`'''''´ヽ、/´  不正 歪 作成 蓄積
99条 公務員の権利|、 ヽ  ` ̄´  /    じしん じこ 活動をみつめる
   /    \   l;i´  l ヽ ` "ー−´/      / /  _  }
  ノ __   ヽ..ヾ|  \ \__  / |\     '  {_, ‐'   ヽ
 i      `ヽ/ ..! |    ゝ、 `/-\ | \ ` |  {__,. ---  警察と利害関係の一致しない
 j  ____  ノ / |   / ヽ/i  / |   \ ヾ  {     } 違法・犯罪・被害の届け
 l       `Y /  `ヘ /   \ )-┘ |  ヽ,  '{_ ̄ `  リ  受理せず 抹消する事もできる
       ノ       /     \ | |  `i´ 広告学研究 犯罪解決どころか犯罪の正当化もできる
公安 NHK ほか 

不都合な者をポアしても行方不明で終わらせる事も夢じゃない
水俣病を風土病で終わらせたり ビキニ諸島水爆実験の被ばくをサンゴ礁の欠片の問題に置換えたり
原子力の平和利用に置き換えたりは失敗する事もある
学校であればいじめ、パワハラ、過酷な労働、精神障害や自殺に追い込んだり、
不正会計、銀行であれば横領の場合も内部で処理する  
そんな事も夢じゃない

陸海空に軍の保持、戦車や戦闘機、ミサイルなども保持ている軍なのに軍ではないと
誠実に希求どころか、はぐらかしたり 居直ったりして犯罪を正当化するとか?
みかじめ料 陸海空に軍を保持する資金を調達しているとか?
大量破壊兵器と因縁をつけた集団での殺し、武力による紛争解決、その辺りで暮らしている大勢の殺害
そんな活動に対する資金提供、資金調達、安全地帯・非戦闘地域と称するところで輸送作戦で参戦による幇助など

犯罪解決
海外にでれば軍と認識されるが、軍法会議がないから軍じゃない 
銃も取扱説明書がついてない、大麻や覚せい剤も取扱説明書がついてない場合は銃や大麻や覚せい剤といえますか?
軍法会議がないように取扱説明書がなければ 軍でもないし、銃でもなく大麻や覚せい剤でもないのです
みなさん誠実に希求してください さあ勢力争いです 数年に一度 唯一 あなたがたの権利が行使できる時です 
時間泥棒と権利はく奪 それ以外の権利は剥奪しました
そんな風にテレビに、みのもんた系・古館一郎などが出演し犯罪解決妨害、犯罪の正当化、煙に巻いたり 時間泥棒と権利はく奪などしたり

■ 最高法規9条  誠実に希求する 陸海空に軍の保持について
■ 最高法規99条 遵守

広告学研究 そんな事も夢じゃない

けいべつはしていない
0013法治国家破壊 最高法規99条 職務質問 使命?職務?垢版2017/01/20(金) 14:04:48.22ID:fEAaapU70
トランプタワーに飛行機特攻?

日本国民 武力による紛争解決に参戦 資金援助などで支援 またも殺人幇助か?
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

         ┌─┴──────┐
      /| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
    /  |「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「|   トランプタワーに突っ込むのか?
    |.  .|「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「|
    |.  .|「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「|   大量破壊兵器の保持と因縁つけて
    |.  .|「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「|   その辺りで暮らしている大勢を殺害になるかも
    |.  .|「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「|
    |.  .|「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「|   日本国民は集団的殺害に資金援助 殺人幇助
    |.  .|「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「|   陸海空に保持している軍を安全地帯・非戦闘地域と称する
    |.  .|「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「|   ところに派遣して輸送作戦で参戦 ほう助
    |.  .|「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「|         .__     __
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    |.  .|「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「|   武力による紛争解決
    |.  .|「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「|   地球の裏側で殺る事もあるかも
    |.  .|「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「|   陸海空に保持している軍を派遣して殺る
    |.  .|「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「|
    |.  .|「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「|  ブッシュJr. 僕よゐこ パラリンピックを支援してます ぽぽぽぽん


■憲法99条 議員 天皇 司法・警察はじめ公務員は「大声出し太郎(※1)」に遵守する義務がある
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
※1.「権力あるだろう」「お金あるだろう」そういうのを纏めて 合法なんて関係ない「利害が一致し太郎」でいいか?

■ 最高法規9条  誠実に希求する 陸海空に軍の保持について
■ 最高法規99条 遵守


その時 謝罪もなく はぐらかし続けた バマオ殿は お引越し中?
その時 ブルーギルを撒いたり 憲法99条 犯罪者に委任し政治介入なし任命責任なし 委任の取り消しもせず引退予定の 明仁殿は?

じしん じこ 活動をみつめる

けいべつはしていない
0014傍聴席@名無しさんでいっぱい垢版2017/01/20(金) 20:19:39.11ID:fnh3J9sK0
平成28年1月18日峯岸広一逮捕
執行猶予中に窃盗
070-3669-7339
東京都立川市高松町2-23-3アゼスト201
立川署が逮捕
0015傍聴席@名無しさんでいっぱい垢版2017/01/21(土) 09:26:06.89ID:XAbQygQZ0
和歌山訴訟の最高裁判決に関する遺憾の意2016-06-27 22:03:35 | 司法書士(改正不動産登記法等)
日経記事http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG27HDH_X20C16A6CR8000/
 言葉足らずの感がある報道が多いが,上記日経記事は,唯一まともな感。
 記事中,「裁判外の債務整理については、日本司法書士会連合会(日司連)が「弁済計画の変更などで依頼者が受ける利益が140万円以下であれば担当できる」
と広く解釈し」とあるが,これは,平成14年改正司法書士法施行当時,立案担当者による公権解釈書である「注釈司法書士法」(テイハン)が採った解釈に基づくものである。

 「司法書士特別研修」もこの解釈に沿って行われたものであり,この解釈は,単に「立案担当者の私見」にとどまるものではなく,最高裁判所とも調整済みであったはずである。
 しかし,今般の最高裁判決は,この「受益額説」を否定した。
 もちろん,法律の改正や,最高裁の判例変更もあり得るわけであり,そういった意味で,今般の判決は,「最高裁の判例変更」にも匹敵する。
 しかし,その間,立法事実の変化等があったかと言えば,そうではないであろう。何故の「判例変更」であったのであろう。http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/87e33ad7a75c496cfe2b5cb30b8d67f2
 甚だ遺憾である。

 また,最高裁判所は,今後の混乱をどのように収拾するつもりであるのだろう。
0016傍聴席@名無しさんでいっぱい垢版2017/01/22(日) 08:24:12.82ID:KG+RqBE+0
和歌山訴訟の最高裁判決
2016-06-27 17:20:59 | 司法書士(改正不動産登記法等)
最高裁平成28年6月27日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85969

【裁判要旨】
債務整理を依頼された認定司法書士(司法書士法3条2項各号のいずれにも該当する司法書士)が,裁判外の和解について代理することができない場合
「債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額を超える場合には,その債権に係る裁判外の和解について代理することができない」
「複数の債権を対象とする債務整理の場合であっても,通常,債権ごとに争いの内容や解決の方法が異なるし,最終的には個別の債権の給付を求める訴訟手続が想定されるといえることなどに照らせば,
裁判外の和解について認定司法書士が代理することができる範囲は,個別の債権ごとの価額を基準として定められるべきものといえる。」
「認定司法書士が裁判外の和解について代理することができる範囲は,認定司法書士が業務を行う時点において,委任者や,受任者である認定司法書士との関係だけでなく,和解の交渉の相手方など第三者との関係でも,
客観的かつ明確な基準によって決められるべきであり,認定司法書士が債務整理を依頼された場合においても,
裁判外の和解が成立した時点で初めて判明するような,債務者が弁済計画の変更によって受ける経済的利益の額や,債権者が必ずしも容易には認識できない,債務整理の対象となる債権総額等の基準によって決められるべきではない。」
0017傍聴席@名無しさんでいっぱい垢版2017/01/23(月) 13:04:46.39ID:w0K6V80h0
司法書士の損害賠償責任(大阪高等裁判所判決平成26年5月29日)

支払った報酬相当額の損害賠償責任

大阪高等裁判所判決平成26年5月29日は,司法書士が権限を越えて債務整理・過払金返還請求を行い報酬を受領した事案について,その業務は
司法書士に許容される業務の範囲を逸脱し,弁護士法72条に違反するため報酬を受領することはできないので,その司法書士が受領した
報酬134万円全額が損害になるとして,その賠償を命じています。
この判例によれば,司法書士が権限外業務を行っても報酬を請求できないため,依頼者が報酬を支払わされた場合,依頼者は,
支払う義務のない金銭を支払わされたことになります。そのため,依頼者は支払った報酬額相当額の損害を被ったことになり,
その賠償を司法書士に請求することが可能になります。
例えば,300万円の過払金について,本人訴訟の形式を取りながら,実際には司法書士が代理業務と同様の活動をして回収し,
成功報酬として,回収額300万円の2割りの60万円を受領した場合,本人は支払う義務のない60万円を支払わされたことになるので,
損害賠償として60万円の支払いを請求できるということです。
また,この理は,裁判書類作成業務しか行っていないのに,代理業務と同じ報酬を受領した場合にも妥当すると考えられます。
0018傍聴席@名無しさんでいっぱい垢版2017/01/24(火) 13:06:41.60ID:M9zOrgrZ0
6/27の15時、和歌山訴訟の最高裁判決が第1小法廷で言い渡されました。

既に、ネットニュースでも多数取り上げられているので、
結論はご存知の方が多いと思います。

司法書士側の敗訴です。
正直言うと意外でした。
0019傍聴席@名無しさんでいっぱい垢版2017/01/24(火) 14:37:18.60ID:yN8JZxuH0
【青戸6丁目住民一同の告発(住民代表・色川高志)】

秋葉原通り魔事件で逮捕された加藤智大氏は、明らかに冤罪

http://youtu.be/gj0X2qLNbUg
0020傍聴席@名無しさんでいっぱい垢版2017/01/25(水) 07:52:26.86ID:SNXpUS8P0
東京司法書士会懲戒処分等の公表に関する規則
(目 的)https://www.tokyokai.jp/doc/discipline/rule1.pdf
第1条 この規則は、東京司法書士会(以下、「本会」という。)が国民の権利を保護し、司法書士制度に対す
る国民の信頼を確保するため、本会の会員に関する懲戒処分及び注意勧告等を公表するための基準を定め、
もって運用の適正を確保することを目的とする。
(懲戒処分の公表)
第2条 本会会長(以下、「会長」という。)は、本会会員に対し司法書士法第 47 条第2号、第3号及び第
48 条第1項第2号、第3号、同条第2項第2号の処分がなされた場合は、司法書士法施行規則第 38 条の通
知に記された事項のうち次の各号に定める事項を公表する。
(1) 本会情報公開に関する規則第3条及び第4条に定める事項のうち必要と認める事項
(2) 処分の内容及び理由の要旨
(公表の方法)第6条 会長は、法務局長より本会会員に関する懲戒処分の通知を受け、又は、前条の理事会の承認を得た後、
速やかに、本会の掲示場に掲示するほか、本会が運営するインターネット上のホームページに掲載して公表
する。
2 会長は、前項に規定するほか、適切と認める方法により公表することができる。
(公表の期間) 第7条 第2条の公表の期間は、次のとおりとする。
(1) 法第 47 条第2号及び法第 48 条第1項第2号、同条第2項第2号 業務停止の日から、業務停止期間終
了の翌日から2年
[PDF]Page 1 懲戒処分書 登録番号 34 52 事務所 東京都千代田区二番町5番地 ...
20 http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf16/12/01 - 第1 処分の事実. 司法書士若林正昭 (以下「被処分者」という。) は、平成14年2月21日.
付け登録番号東京第3452号をもって司法書士登録をし、平成15年7月2. 8日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う
法務大臣の認定を取得し、上記肩書地に
0021傍聴席@名無しさんでいっぱい垢版2017/01/27(金) 17:41:05.92ID:D2uyOSbN0
判決の中で、当事者となった司法書士が行った裁判書類作成業務(当該業務は弁護士法72条違反と判断されているので「裁判書類作成業務」と言うのは間違っているかもしれないが)
について時系列で事実認定している行がある。まずそれを読むと、過払事件の裁判書類作成業務であれば、まあ、このような方法で行っている司法書士が多いだろうな、
という印象を抱く方が多いと思われる(判断としては弁護士法72条違反とされているのだが)。
 ところが、その後に出てくる善管注意義務についての判断を読んでからもう一度上記業務の事実経過を読むと、当該司法書士の行った業務がいかに善管注意義務を
満たしていないかが浮き彫りになるのである。

[PDF]Page 1 懲戒処分書 登録番号 34 52 事務所 東京都千代田区二番町5番地 ...
20 http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf16/12/01 - 第1 処分の事実. 司法書士若林正昭 (以下「被処分者」という。) は、平成14年2月21日.
付け登録番号東京第3452号をもって司法書士登録をし、平成15年7月2. 8日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う
法務大臣の認定を取得し、上記肩書地に
0022傍聴席@名無しさんでいっぱい垢版2017/01/28(土) 09:32:58.75ID:/cLO6PuL0
本年6月27日に言い渡された所謂和歌山訴訟の最高裁判決は、司法書士法3条1項7号に定める裁判外の和解の代理業務の範囲について、債権者が主張している債権額を基準に考えるべきだと判示した。

 上記の判決は司法書士法3条1項7号の解釈についてのみ取り上げ、そのほかに双方が上告受理申立てをした部分については審理の対象にしなかった。そのため、上記の判決の異議としては「債権者主張額説に確定した」という捉え方が一般的であると思われる。

 しかし、双方が上告受理申し立てをしていた部分は広範に及んでいた。ところが、最高裁が「裁判外の和解の代理業務の範囲」のみを審理の対象としたことから、その余の部分は、最高裁が審理の対象としなかった時点で高裁判決が確定していることに注意しなければならない。
0023傍聴席@名無しさんでいっぱい垢版2017/01/29(日) 08:43:13.13ID:TzeL/RB40
当事務所にご相談に来られたほとんどの方々が、借金問題を解決し、出口の見えない長いトンネルから抜け出し、再び将来に希望を持った生活を過ごしていらっしゃいます。
さまざまな国の制度があなたを守ります。任意整理、個人再生、それもかなわないなら、自己破産があります。
苦しい時にどう生きるか。苦しい時に何をしたのか。それが人生の価値になるのかもしれません。
借金の状態を前向きにとらえ、自分の力で手続に挑む人たちを味方します。そのような人たちを応援したいと思います。
認定司法書士 若林 正昭・ 東京司法書士会会員 登録番号 第3452号
・ 簡裁訴訟代理関係業務認定会員 第101115号
昭和30年6月26日生まれ。千葉県出身。
昭和58年に司法書士資格取得後、千葉県にて若林司法書士事務所を開業。
平成14年より事務所を東京に移し、平成15年簡裁代理人認定制度の発足と同時に法務大臣の認定を取得。
借金問題を扱う債務整理をライフワークととらえ、現在までに日本全国3500人以上のお金の悩みを解決してきました。豊富な経験と親身な相談で「頼れる町医者」的存在の司法書士として活躍中。
趣味はバイクと読書。歴史小説が好きで司馬遼太郎のファンです。休みの時は、バイクで小説の舞台となった城巡りなどをして楽しんでいます。すでに日本全国、北海道から沖縄までバイクで制覇しました。
0024傍聴席@名無しさんでいっぱい垢版2017/01/30(月) 07:52:37.94ID:1Ks5wdNB0
確認しておきたい3つの要件
1.情報が公共の利害に関する事実であること
特定の犯罪行為や携わる社会生活上の地位に基づく行為と関連した情報が掲載されている場合
2.情報の掲載が、個人攻撃の目的などではなく公益を図る目的に出たものであること
特定個人に関する論評について、論評の域を越えて人身攻撃に及ぶような侮辱的な表現が用いられている場合には、この要件に該当しないことになる。
3.情報が真実であるか、または発信者が真実と信じるに足りる相当の理由があること
当該情報が虚偽であることが明白であり、発信者においても真実であると信じるに足りる相当の理由があるとはいえないような場合にはこの要件を満たさないことになる。
また、「抽象的に人の人格的社会的価値を落とそうとする」つまり、具体的な事柄を挙げずに誹謗中傷した場合は侮辱罪となります。
誹謗中傷は「いじめ」と同様に犯罪ですから、現在の状況では誹謗中傷された場合は非常にお辛い立場に立たされますが、ぜひ戦っていただきたいと思います。
0025傍聴席@名無しさんでいっぱい垢版2017/01/31(火) 16:24:43.03ID:Md8JfHtD0
http://sihou.biz/iijimablog/%E5%92%8C%E6%AD%8C%E5%B1%B1%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E3%81%AE%E5%88%A4%E6%B1%BA
和歌山訴訟の判決 Posted on 2012/03/16
和歌山地裁:司法書士の訴訟代理上限額、「総額説」採用せず 損賠訴訟で判決
http://mainichi.jp/kansai/news/20120314ddn041040006000c.html
先日、司法書士の代理権の範囲を巡って争われた裁判の判決が出ました。
司法書士の裁判所の代理権は140万円ですが、この140万円をどの金額で判断するかについて、
解釈が分かれていました。
日弁連は債務者(依頼人)の「借入総額」日本司法書士会連合会は「借入先ごとの個別債務額」
今回の裁判では、司法書士側の主張が認められたようです。しかし、私が重要だと思うのは、
「ご依頼人さまから、訴えられた」という事です。信頼関係ができていれば、訴えられることはないはずです。
信頼関係を築くためには、ご依頼人さまに、きちんと説明をし、納得していただくことが必要です。
これは、まさしく司法書士が長年、携わってきた「本人支援」の基本です。
「司法書士」として、きちんとご依頼人さまと向き合うことが重要だということを改めて実感させられた裁判でした。
0026傍聴席@名無しさんでいっぱい垢版2017/02/01(水) 08:40:40.48ID:Hvf6/HuW0
 本年6月27日に言い渡された所謂和歌山訴訟の最高裁判決は、司法書士法3条1項7号に定める裁判外の和解の代理業務の範囲について、債権者が主張している債権額を基準に考えるべきだと判示した。

 上記の判決は司法書士法3条1項7号の解釈についてのみ取り上げ、そのほかに双方が上告受理申立てをした部分については審理の対象にしなかった。そのため、上記の判決の異議としては「債権者主張額説に確定した」という捉え方が一般的であると思われる。

 しかし、双方が上告受理申し立てをしていた部分は広範に及んでいた。ところが、最高裁が「裁判外の和解の代理業務の範囲」のみを審理の対象としたことから、その余の部分は、最高裁が審理の対象としなかった時点で高裁判決が確定していることに注意しなければならない。
0027傍聴席@名無しさんでいっぱい垢版2017/02/02(木) 15:12:40.40ID:uESfFTJq0
プライバシー保護ならネットの情報削除も 最高裁が初の基準
2月1日 15時57分

逮捕された経歴のある男性が、インターネットで当時の記事が検索されないよう検索結果の削除を求めたことについて、
最高裁判所は情報を社会に提供する自由よりプライバシーの保護が優先される場合には削除が認められるという初めての基準を示しました。
その一方で、男性が逮捕された事件は社会的な関心が高いとして申し立てを退け、削除を認めませんでした。
0028傍聴席@名無しさんでいっぱい垢版2017/02/03(金) 10:33:15.95ID:MVePwqdf0
産経の記事(2016.11.2 14:48)
採石権を勝手に移転、暴力団に利益? 建設会社代取ら4人逮捕・警視庁
 砂利などの採石権を他社から取得したと嘘の登記をしたなどとして、
警視庁組織犯罪対策3課は2日、有印私文書変造・同行使と電磁的公正証書原本不実記録・
同供用の疑いで、建設会社「伍稜総建」(福岡市)代表取締役、
菊地範洋容疑者(51)=住所不詳=と同、堀友嗣容疑者(40)=東京都港区六本木=ら男4人
を逮捕した。組対3課によると、いずれも容疑を否認している。
 組対3課は、堀容疑者らが採石権を利用して暴力団関係者に利益を流そうとした可能性も
あるとみている。堀容疑者らは、愛知県瀬戸市の建設会社から採石権購入の交渉をしたが、
決裂。それ以前に建設会社から取得していた委任状を変造して悪用したという。
 逮捕容疑は1月、瀬戸市の建設会社名義の委任状を変造し、
建設会社が三重県紀北町の土地に設定していた採石権が伍稜総建に移転したとする
嘘の登記を申請し、登記簿に記録させたとしている。】
0029傍聴席@名無しさんでいっぱい垢版2017/02/05(日) 11:02:15.23ID:Lyx0Fqmb0
弁護士資格持たずに過払い請求の疑い、司法書士ら8人逮捕 2012/6/5付
保存 印刷その他 弁護士資格がないのに消費者金融への過払い金返還請求を繰り返したとして、警視庁保安課は5日、司法書士の甲斐勝正容疑者(67)=東京都中野区新井2=、広告代理店経営、小島辰男容疑者
(55)=豊島区南大塚2=ら8人を弁護士法違反(非弁行為)容疑などで逮捕した。同課によると、甲斐容疑者ら2人は容疑を一部否認、6人は認めている。
 同課によると、甲斐容疑者らは2009年11月以降、多重債務者に代わって消費者金融約20社に総額約32億4千万円の過払い金返還を請求。約12億7千万円を返還させ、そのうち4億4千万円を手数料として受け取っていたという。
 甲斐容疑者らの逮捕容疑は昨年6月16日ごろから計11回、過払い金の返還を消費者金融に請求し、手数料約650万円を受け取っていた疑い。
 2005年に改正された司法書士法では、法務省に認められた「認定司法書士」に限り、140万円以下の過払い返還請求を代行することが認められるようになったが、140万円を超える返還請求は弁護士資格が必要。
0030傍聴席@名無しさんでいっぱい垢版2017/02/06(月) 08:23:22.94ID:Ctx3bkV30
2014年2月14日 (金) http://eyochan-home.cocolog-nifty.com/blogdayo/2014/02/post-a845.html
地裁で訴訟代理できない司法書士の裏技を裁判所が全否定
判例時報2206号111ページに、富山地裁平成25年9月10日不当利得返還請求事件の判決とその解説が掲載されている。過払い金の返還を求める本人訴訟である。結果は、
「訴えを却下する」との内容である。
なぜ、訴え自体が却下されたか。それは、原告本人(個人)の後ろで、訴状を作成するだけでなく(ここまでは、司法書士の業務)、その後準備書面、
訴えの変更申立書、報告書、忌避申立書を作成し、裁判所への提出を行っていたからである。
民事訴訟法54条1項は、「法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。 」と規定されており、
原則、紛争当事者以外の第三者は訴訟追行できない。
*例外として、任意的訴訟担当、簡裁事件のサービサーが直接、訴訟追行が可能であり、認定司法書士は簡裁事件に関して訴訟代理ができる。しかし本件は、地裁案件である。
この司法書士は、このことを十分知ったうえで、自らは、法廷に臨席し、原告を背後で指導しながら、被告の主張や反論を聞いて、「いかなる内容の書類を作成すべきかを判断」して、
「その判断に基づいて書類を作成」し、各書面は全て原告個人の名前を記し、預かった印鑑を押印して、自ら提出していた。
0031傍聴席@名無しさんでいっぱい垢版2017/02/07(火) 10:18:48.15ID:gR/st8ub0
懲戒処分書 氏名 梅原清一 登録番号 2169
事務所東京都千代田区神田和泉町1-1-11Y'Sクレスト702
簡裁訴訟代理等関係業務認定の有無  有
http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/75.pdf
処分の内容及び理由の要旨
主 文
平成28年12月22日から業務禁止に処する。処分の事実及び理由
第1 処分の事実 被処分者梅原清一 (以下「被処分者」という。) は、昭和63年8月9日付. け登録番号東京第2169号をもって司法書士登録をし、平成16年9月1日、認定番号第301172号をもって
簡裁訴訟代理等関係業務を行う法務大臣の認定を受け、上記肩書地において司法書士の業務に従事し、その受任した債務整理事件について、弁護士との不当な連携等による司法書士法違反の疑いで
東京法務局長の調査を受けていた者であるが、同法務局が関係資料及び執務状況を調査するため、平成28年2月24日から同年5月30日までの間、11回にわたり事務所に電話をかけたが、電話に出ず、
同年3月2日から5月17日までの間、6回にわたり事務所宛に簡易書留郵便又は配達証明付郵便を送付したが、3月2日、同月25日及び同年5月2日送付分は受領したものの、4月18日、同月28日及び5月17日分は
保管期間経過のために同法務局に返送されるなどして受領せず、いずれも応答・連絡をしなかった上、同年6月6日、同法務局職員が事務所を訪問しインターホンを押したが、応答せず、
もって正当な理由がないのに法務局長の調査を拒んだものである。
0032傍聴席@名無しさんでいっぱい垢版2017/02/08(水) 13:23:38.70ID:8izopWSl0
代理人として訴訟を行ったり、消費者金融などと交渉を行う債務整理は法律業務だが、法律業務を行うのは弁護士などの資格がなければならない。
資格を持たずに法律業務を行った者は、弁護士法に違反する「非弁活動」に当たるとされ、処罰される。(弁護士法72条)  
 また、弁護士法では弁護士が非弁業者から事件の斡旋を受けたり、これらの者に自己の名義を利用させてはならないと規定されている。「非弁提携」とは、
このことを指す。(弁護士法27条)  
 法律業務は高度に専門的な知識や高い倫理観が必要であり、悪用すれば依頼人を食い物にすることもたやすい。そのため、依頼人を保護するために、
法律業務は弁護士の独占行為とされてきたのだ。
0033傍聴席@名無しさんでいっぱい垢版2017/02/09(木) 12:00:51.71ID:Qqjrc/8v0
@弁護士が有料紹介を受ける場合
法律上,弁護士に客を紹介して,紹介者がお礼に弁護士から金品を受け取ることは禁止されています。
ところが,NPO法人や社団法人などの名前を使って,事件を集め,これを弁護士に紹介するという手口が横行しています。
なぜ,このような手口が横行しているかといいますと,弁護士数が急増している今日においては,仕事が取れず,経済的に困窮し,
法律に違反して紹介料を払ってでも仕事を欲しがっているという弁護士も一定数いるからです。
一方,弁護士紹介業が法律で禁止されていることから,当然,まともな者は弁護士紹介業をしませんが,上記のとおりの弁護士もいる以上,
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。
以上のような法律に違反しても仕事が欲しい弁護士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっていると思われます。
また,手口は年々巧妙化しており,NPO法人や社団法人等の名前を使って公益的な印象を与えて安心させたり,作為的な比較サイトを作って,
あたかも,その事務所が良い事務所であるかの様な印象を与えて集客したりする他,実質的には紹介料であるにもかかわらず,
広告料,コンサルタント料,顧問料,会費などの名目で資金を流している例などもありますので,注意が必要です。
0034傍聴席@名無しさんでいっぱい垢版2017/02/10(金) 07:39:51.55ID:lRkJnYA+0
判決の中で、当事者となった司法書士が行った裁判書類作成業務(当該業務は弁護士法72条違反と判断されているので「裁判書類作成業務」と言うのは間違っているかもしれないが)
について時系列で事実認定している行がある。まずそれを読むと、過払事件の裁判書類作成業務であれば、まあ、このような方法で行っている司法書士が多いだろうな、
という印象を抱く方が多いと思われる(判断としては弁護士法72条違反とされているのだが)。

 ところが、その後に出てくる善管注意義務についての判断を読んでからもう一度上記業務の事実経過を読むと、当該司法書士の行った業務がいかに善管注意義務を満たしていないかが
浮き彫りになるのである。
0035傍聴席@名無しさんでいっぱい垢版2017/02/12(日) 13:15:26.53ID:XnFT3i4n0
天にまします 我らの父よ 願わくばみなを
あがめさせたまえ みくにをきたらせたまえ
みこころの天になるごとく地にもなさせたまえ
我らの日用の糧を今日もあたえたまえ 我らを
試みにあわせず悪より救い出したまえ 我らに
罪を犯すものを我らが許すごとく我らの罪を
も許し給え 国と力と栄えとは限りなく汝のもの
なればなり アーメン
エクセルシオールカフェ赤羽東口店(
閉店後、同列系統サンメリー)に
天罰あらぬ事を
(全バージョン転載可)
創価学会の行っている非人道行為が
なくなりますように悔い改めよ創価学会
海外の政府の方 日本の闇を暴くのだ
日本では俗称 集団ストーカーなるものが
行われている
ドトールコーヒーは創価学会だ
倫理もなし タックスヘイブン 創価学会
不幸が起こって創価を信じると収まる 野蛮人のやるような行為 だれか英訳して海外掲示板に貼ってくれ
創価学会脱会方法 http://park5.wakwak.com/~soka/dakkai.htm
人間やめますか 創価学会やめますか
清水由貴子 自殺 ネットで調べてみな
創価学会 お前らは地獄に落ちろ
ドトールコーヒーが何も法的措置を
取らないのは事実だからです
赤羽は大松あきらのポスターで一杯
っgっっhっgyhっy
0036傍聴席@名無しさんでいっぱい垢版2017/02/12(日) 17:05:30.52ID:SwYSBbsK0
・司法書士法3条の6号は裁判上の手続きについて、7条は裁判「外」の和解手続きについてを
 それぞれ規定している。
 (条文引用しませんが各自でご確認ください)
 今回、最高裁は7号についてしか判示しておらず、6号については射程外である。

 ゆえに、140万円を超える債務を抱えた依頼者を代理して特定調停を行うことは
 従前同様できるものと解される。

・判例は「弁護士法72条に違反してなされた代理行為は絶対無効である」としつつ、
 「無効にすることで本人に不利益となる場合は例外的に有効」としているので、
 過去、受益額説に従って計算し司法書士が和解した債務整理事件における
 和解は、この例外に当たり無効にならないものと思われる。

・140万円の基準は引き直し前か引き直し後か。
 例えば、約定残高は500万円だが引き直し計算すると120万円となる場合、
 この和解交渉を司法書士が代理できるのか。
(引き直し計算自体に紛争性がなく、残額が120万円であることを相手が争ってこない前提です)

 この点を直接に判断した最高裁判例はありません。
 これは、日司連執務問題対策検討委員会でも意見が分かれているそうですが、
 谷先生は積極説でした。私も同じです。
0037傍聴席@名無しさんでいっぱい垢版2017/02/13(月) 09:40:19.36ID:ThBzgwq90
テレビ・新聞が報じない「地面師詐欺」〜ついに明かされた驚きの手口
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/50906

サラッと出てくるお抱え司法書士…詐欺に加担しているのか?道理で最近の運転免許書は精巧にできていたのか・・・


のコンサルタントは悪びれずそう説明した。面接では、取引に備えた予行演習もするとか。
「実際に事務所で取引を想定して目の前に座らせ、内田マイクたちが『これから本人確認をさせていただきます』と司法書士役をしながら、
あるいは実際にお抱えの司法書士に質問させる。『身分を証明できるものを提示してください』と指示し、
あらかじめ用意した偽造の免許証なり、パスポートなり、高齢者手帳なりを出す。
『何年何月生まれですか』『本籍はどこですか』『ご兄弟は』『生まれ年の干支は』などと矢継ぎ早に尋ね、淀みなく答えさせるんです」
0038傍聴席@名無しさんでいっぱい垢版2017/02/14(火) 10:36:16.82ID:1V7uvWuJ0
6/27のアクセス数が、なんと450。
和歌山訴訟関連の記事の注目率だけが突出しています。
…薄々気づいていましたが、このブログ、
同業者しか見てないでしょ(笑)

自虐ネタはこのくらいにしまして、
あくまでも一般の方向けに記事を書きます。

6/27の15時、和歌山訴訟の最高裁判決が第1小法廷で言い渡されました。

既に、ネットニュースでも多数取り上げられているので、
結論はご存知の方が多いと思います。

司法書士側の敗訴です。
正直言うと意外でした。
0039傍聴席@名無しさんでいっぱい垢版2017/02/15(水) 09:14:27.75ID:aYhRcexn0
2016年6月29日 (水)

苦難は必ず乗り越えられる

6月27日、最高裁で、司法書士には衝撃的な判決が言い渡された。私も傍聴に行き、「ここが最高裁の法廷か。どんな判決になるかはともかくとして、最高裁の法廷に来るのは最初で最後かもしれない。よ〜く目に焼き付けておこう」と思いながら開廷を待った。

裁判長は、主文だけではなく、判決理由の要旨を簡単に紹介してくれた。それを聞いたときに、司法書士の主張の主要部分は認められなかったと瞬時にわかり、なぜか落ち着いている自分が不思議だった。

この判決に対してはいろいろな意見が飛び交っているようだ。また、過去に行った和解の効力等についても情報交換が始まっている。この判決が司法書士界に与える衝撃は、決して小さくなさそうだ。

...
ところで、今まで築いてきたものがいとも簡単に破壊されるこの絶望感は、なぜか懐かしく感じるのは私だけだろうか。この感覚は、幾度となく味わったものと似ている。
0040傍聴席@名無しさんでいっぱい垢版2017/02/16(木) 09:40:24.88ID:q2wQO7440
架空の不動産取引で現金をだまし取ったとして、警視庁は14日、東京都中央区月島、会社役員宮田康徳容疑者(54)や目黒区東が丘、司法書士亀野裕之容疑者(52)ら
男6人を偽造有印私文書行使と詐欺の容疑で逮捕したと発表した。 同庁は、「地面師グループ」とみて調べている。
亀野司法書士は平成21年7月に本人確認及び登記申請意思確認を怠ったとして業務停止2月の懲戒処分を受けている司法書士である。
司法書士懲戒処分公告亀野裕之 千葉司法書士会 千葉第864号千葉県船橋市葛飾町二丁目380番地5第2ヤマゲンビル4F
違反行為本人確認及び登記申請意思確認違反平成21年7月7日から2か月 司法書士業務の停止
平成21年7月7日から2か月 司法書士業務の停止上記の処分内容でも分かる通り、この懲戒処分の原因も本人確認を怠り、登記申請の意思確認を行わなかったという、
まさに地面師事件を想起される内容なのである。この亀野司法書士は板橋区の不動産物件においても、事件を仕掛けた事でも知られている。
法人役員の就任・辞任の虚偽登記を行い、新たに就任した代表取締役の名において不動産を売り払った事件において登記を担当したのが亀野司法書士なのである。
司法書士業界にも「カネの亡者」と呼ぶにふさわしいクズどもが跋扈しているのも事実である。「登記の天才」を自称する、カネのためなら殺人事件が起こった
物件であろうとかまわずに事件を仕掛ける大天才(大天災?)の司法書士や、恵比寿の詐欺師と呼んだほうが相応しいK税理士とタッグを組むシールのT司法書士
(登録はなぜか神奈川です)など、有名問題司法書士は多い。このような守銭奴たちが地面師と結託し罪のない一般市民の財産を巻き上げるのである。
そして諸永芳春の南神田総合法律事務所に生息している、吉永精志元弁護士のような犯罪的な法律業務を行う連中も存在するのであるから、このような
連中に犯罪行為を思いとどまらせるためには、資格者の犯罪には厳罰を与えるべきなのである。
https://kamakurasite.com/2017/02/15/%E5%9C%B0%E9%9D%A2%E5%B8%AB%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E3%81%AE%E4%B8%80%E5%91%B3%E3%80%80%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E4%BA%80%E9%87%8E%E8%A3%95%E4%B9%8B%E5%AE%B9%E7%96%91%E8%80%85/
0041傍聴席@名無しさんでいっぱい垢版2017/02/17(金) 09:02:59.45ID:pzPgqYVS0
2017-02-14
http://chiba.shihoshoshikai.or.jp/info/detail.php?id=107

当会会員の逮捕について
 本日、当会会員が、いわゆる地面師グループの事件に関与したとして偽造有印私文書行使と詐欺の容疑で逮捕されたとの報に接しました。
 現在、当会は警察の捜査に協力中であり、被疑事実の真偽については、今後の捜査及び裁判の進捗を待つことになりますが、
これが事実であるならば、司法書士制度及び不動産登記制度への市民のみなさまの信頼を裏切る許し難い行為であり、由々しき事態であると厳粛に受けとめております。
 一日も早い真相の解明を望むとともに、事実関係が明らかになり次第、当該会員を厳正に処分するための手続きを行う所存です。
 平成29年2月14日千葉司法書士会
会長 齋藤正志

http://chiba.shihoshoshikai.or.jp/mms/db04.cgi?city=%E8%88%B9%E6%A9%8B%E5%B8%82亀野 裕之
登録番号864 入会年月日2014/12/3 郵便番号273-0005 電話047-460-5551
FAX047-460-5550 簡裁認定番号204165カメノ ヒロユキ 船橋支部 事務所 船橋市
船橋市本町1丁目25番18号 ジーリオ船橋3階
0042傍聴席@名無しさんでいっぱい垢版2017/02/18(土) 09:00:38.09ID:G4ypnFim0
司法書士の権限外(140万円超)業務と報酬額 http://www.yageta-law.jp/site_debt/topic/T005.html
司法書士が法律上扱えない元本140万円を超える過払金について,裁判書類作成代行(本人支援業務)で過払金を回収した場合,
依頼者が支払うべき報酬額はいくらか? 裁判をしなかった場合,報酬は発生するか?
140万円を超える事案について支払った報酬を返してもらう方法は?
安易に本人名義の交渉・本人訴訟支援を行った司法書士が負った大きなリスク
(目次) 140万円超の事案を扱うと弁護士法違反(非弁行為)となる
140万円の基準−最高裁判決平成28年6月27日
本人訴訟支援・本人名義での交渉の違法性−最判平成28年6月27日が示したもの
   〜本人訴訟支援業務の適法性を否定〜 実質的な代理業務か否かの基準
    〜郵送・連絡の窓口になっているか     ・・・裁判所は司法書士が送達受取人になることを認めるべきではない
裁判書作成業務は代理業務と同じ報酬を請求できない 裁判をせず解決した場合,裁判書類の作成がなく,報酬は発生しない
140万超の紛争の相談に応じることができない 権限外業務と司法書士の損害賠償責任(大阪高裁判決平成26年5月29日)
   ・・・支払った報酬相当額の賠償責任
   ・・・説明・助言義務違反による慰謝料
実例に見る,司法書士の依頼者への説明例 New
   ・・・本人訴訟支援は権限外業務を扱う手段にすぎない
司法書士の権限外業務に対する適正な報酬額とは 代理業務と同じ報酬額を請求・支払わされたら
   ・・・本人訴訟をしていない場合    ・・・本人訴訟をした場合
      ・本人訴訟の実体がない場合       ・実質的には代理業務の場合
      ・実質的にも裁判書類作成業務の場合 司法書士への報酬返還(損害賠償)請求が現実化する場面 New
    〜司法書士は将来にわたり大きなリスクを負う〜
0043傍聴席@名無しさんでいっぱい垢版2017/02/21(火) 10:24:39.62ID:ffnHgjws0
東京司法書士会〒103-0022東京都中央区日本橋室町1丁目5番15号
TEL : 03-3231-4105社員・特定社員佐藤 和廣 使用司法書士細谷 和弘
使用司法書士佐々木 耕

司法書士法人のぞみの依頼者の皆さまへ
 平成29年2月21日
  平成29年2月15日、当会会員の司法書士法人のぞみ(東京都中央区日本橋室町1丁目5番15号)に対する東京地方裁判所の破産手続開始決定がありました。
 破産手続開始にともない、同法人は業務を継続出来ない状態となっております。
 同法人へ債務整理案件を依頼された方々のご相談等に対応するため、当会の特設電話相談窓口を設置いたしましたので、ご利用くださいますようお知らせいたします。
 【東京司法書士会特設相談窓口】
電話番号 070−3399−2307
     070−3397−6326
     070−1457−5941
受付時間 10:00〜17:00(月曜日から金曜日、祝日除く)
0045傍聴席@名無しさんでいっぱい垢版2017/03/04(土) 16:30:12.15ID:eFE8EcqV0
懲戒処分書http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
氏名若林正昭  登録番号 事務所 簡裁訴訟代理等関係業務認定の有無 有
主  文 平成28年12月1日から1か月の業務停止に処する。
処分の事実及び理由  処分の事実 若林正昭
司法書士若林正昭 (以下被処分者という。)は司法書士の業務に従事しているものであるが、
遅くとも平成22年4月頃に依頼者から委任されたいわゆる過払金についての債務整理及び相手方貸金業者との和解契約締結を処理するに当たり、
同貸金業者に対し 過払金が301万4062円になるとして同額の支払いを請求したり、144万円での和解案を提案するなどの和解協議を行い、同年6月28日頃には、同貸金業者との間で、同貸金業者が依頼者に対し
過払金144万円を支払う旨合意して、同過払金を同年8月3日限り被処分者名義預金口座に振り込むとする和解書を作成した上、同月2日、前記和解についての被処分者への報酬等として30万2400円を依頼者から受領し、
同月25日頃、過払金返還収入144万円、成功報酬(過払)支出28万8000円などと記載した債務整理精算書を依頼者に送付するなどし、もって民事に関する紛争の目的の価額が140万円を超えるものについて相談に応じ、
裁判外の和解について代理したものである。
平成28年12月1日 東京法務局長 佐藤主税
0046傍聴席@名無しさんでいっぱい垢版2017/03/07(火) 13:33:28.31ID:TO931Ivd0
沼田 順2017年03月07日 07:00全国一律の司法書士報酬には要注意http://blogos.com/article/212876/
 住宅ローンの融資や借り換えなどで、避けて通れないのが不動産登記に係る司法書士報酬です。今まで、様々な司法書士報酬を見てきましたが、金額も本当に様々です。
 その中で最近気になったのが、ネット銀行などが東京の大手司法書士事務所と契約を結び、全国一律の司法書士報酬ということで丸投げしてしまっている事例です。
 全国一律というと聞こえが良いですが、実際は東京の大手司法書士事務所が地方の司法書士事務所に仕事を割り振るため、
 事務所が2カ所介在することになり、司法書士報酬は割高になります。
 借り換えで言えば、抵当権の抹消と設定だけなのですが、この金額が新築マンション購入時の司法書士報酬を超えてしまったという、笑うに笑えない事例もあります。
 地方の司法書士事務所も、この金額が高いということは了承しているようなのですが、このような仕組みになっているためどうしようもないとのこと。
 地域ごとに直接依頼すれば良いと思うのですが、事務処理が東京に一極集中しているため、このような弊害が生じているものと考えられます。
 このような時は、借り換え費用も多額になってしまいますが、今後数年間で節約できる利息で自分自身を納得させるしか方法はないようです。
 無駄を省くのが得意なネット銀行であれば、司法書士報酬の無駄も省いて頂きたいと思います。
0047傍聴席@名無しさんでいっぱい垢版2017/04/03(月) 17:47:05.03ID:GuHx6ftz0
借金苦にあえぐ人に借金問題を解決したい人が、一番必要なものは何でしょうか?
それは、解決に向けて、やるぞっという前向きな気持ちです。将来に希望を持つことです。
今、借金のことで悩んでいるのは、人生の一時期にすぎないのです。
このホームページはクレジット・サラ金問題でお悩みの方々のために作ったものです。借りたお金は返さなければならない。社会の最も基本的なルールの一つです。
ですから、ほとんどの方は、一生懸命返済に努力します。そして、返済が苦しいときにも何とか返済しようとして、他の金融機関から返済の為の新たな融資を受けたり、
家族や親類縁者に援助してもらったりしています。
しかし、こうして無理な返済を続けていくことは、借金問題の正しい解決方法ではありません。このホームページに載っている何れかの方法で解決する事が、借金問題の正しい解決方法です。
当事務所にご相談に来られたほとんどの方々が、借金問題を解決し、出口の見えない長いトンネルから抜け出し、再び将来に希望を持った生活を過ごしていらっしゃいます。
さまざまな国の制度があなたを守ります。任意整理、個人再生、それもかなわないなら、自己破産があります。
苦しい時にどう生きるか。苦しい時に何をしたのか。それが人生の価値になるのかもしれません。
借金の状態を前向きにとらえ、自分の力で手続に挑む人たちを味方します。
そのような人たちを応援したいと思います。
認定司法書士 若林 正昭・ 東京司法書士会会員 登録番号 第3452号
・ 簡裁訴訟代理関係業務認定会員 第101115号昭和30年6月26日生まれ。千葉県出身。
昭和58年に司法書士資格取得後、千葉県にて若林司法書士事務所を開業。
平成14年より事務所を東京に移し、平成15年簡裁代理人認定制度の発足と同時に法務大臣の認定を取得。
借金問題を扱う債務整理をライフワークととらえ、現在までに日本全国3500人以上のお金の悩みを解決してきました。豊富な経験と親身な相談で
「頼れる町医者」的存在の司法書士として活躍中。
0048傍聴席@名無しさんでいっぱい垢版2017/04/09(日) 09:42:06.44ID:S0l6nwZl0
http://biz-journal.jp/2015/10/post_12132_3.html
新宿事務所は自らが原告代理人を務めた過払い金返還請求訴訟をめぐり東京簡裁から前代未聞の判決を下されている。訴えそのものが却下されたのだが、その理由は衝撃的なものだった。
原告が阿部代表らを代理人に選任したとする委任状について「本人の意思に基づかないで作成されたことをうかがわせる」とし、「(阿部)司法書士らが提起している(中略)
多数の不当利得返還請求訴訟について、原告本人の意思に基づかずに訴えが提起されていることを疑わせる」とされたのである。結果、阿部代表らは裁判所から無権代理人とみなされた
裁判所が結論に至った経過も特異だ。問題の裁判が提起されたのは昨年8月。委任状は原告名も住所もワープロ打ちされたもので、そこに原告の名字を表す三文判が2カ所に押されていた。
裁判官はその体裁に疑問を感じたようだ。そこで同年11月中旬、原告が阿部代表らを代理人に選任したことを証明する公正証書を提出するよう命じた。すると、なぜか原告側は12月3日付で
提訴を取り下げてしまったのである。普通ならそこで裁判はそのまま終わるはずだった。
 ところが、裁判官は疑問を一層深めたらしい。東京簡裁で係属中の新宿事務所が代理人となっている訴訟の委任状を職権により洗いざらい調べたのである。すると、委任状はどれも三文判を2カ所に押した
同じ体裁をとっていた。しかも「鈴木」「市川」とたまたま名字を同じくする異なった原告の事件が2組・計5件あったところ、それら委任状を見比べると、2組ともまったく同じ印影の三文判が使われていたのである。
ほかにも原告名が「吉谷」であるところ、「古谷」と誤った三文判が押されているものまで存在した。事ここに至り、裁判官は取り下げを認めず、異例の強い態度に及んだというわけである。
https://www.youtube.com/watch?v=z21f6DFAMjI
この画像を見たら寝られない
0049傍聴席@名無しさんでいっぱい垢版2017/04/13(木) 16:22:36.06ID:ZEsfDQDW0
2017.4.12 18:18
http://www.sankei.com/affairs/news/170412/afr1704120027-n1.html

「無添加、イカサマくさい」と書き込んだ人物の情報開示、認められず 無添くら寿司運営会社が敗訴 東京地裁
 大手すしチェーン「無添くら寿司」を運営する東証一部上場の飲食企業「くらコーポレーション」が、プロバイダー業者「ソニーネットワークコミュニケーションズ(ソネット)」を相手取り、インターネット掲示板上に
「無添という表現はイカサマくさい」などと書き込んだ人物の情報開示を求めた訴訟の判決が12日、東京地裁であった。
 宮坂昌利裁判長は「書き込みは、くら社の社会的評価を低下させるものではなく、仮に低下させるとしても、書き込みには公益性があるため違法性はない」として、請求を棄却した。
 判決によると、平成28年3月、株式情報を扱う掲示板に、ソネットのプロバイダーを利用する何者かが「ここは無添くらなどと標榜(ひょうぼう)するが、何が無添なのか書かれていない。揚げ油は何なのか、
シリコーンは入っているのか。果糖ブドウ糖は入っているのか。化学調味料なしと言っているだけ。イカサマくさい。本当のところを書けよ。市販の中国産ウナギのタレは必ず果糖ブドウ糖が入っている。
自分に都合のよいことしか書かれていない」などと書き込んだ。
 くら社側は「自社の社会的評価を低下させ、株価に影響を与えかねない」として、ソネット側に個人情報の開示を要求。ソネット側は「書き込みは意見・論評に過ぎない上、真実だ」として
、開示する必要はないとの姿勢を示していた
宮坂裁判長は「書き込みは、くら社側の違法性を指摘するようなものではない上、シリコーンや果糖ブドウ糖の使用の有無を公表していないのが事実だとしても、くら社が社会的に批判されるべきことではない」と指摘し、
書き込みはくら社の社会的評価を下げるものではないと指摘した。
 その上で宮坂裁判長は「念のために付け加えると、仮に社会的評価の低下がありうるとしても」と前置きした上で、(1)書き込みはくら社の表示に対する問題提起であり、公益に関わる内容だ(2)くら社は
4大添加物(化学調味料・人工甘味料・合成着色料・人工保存料)以外の添加物の使用の有無はホームページなどで表示しておらず、書き込みは重要な部分で真実だ−などと認定、「違法性はない」と結論付けた。
 「イカサマくさい」という表現についても「上品とは言えないが、意見・論評の範囲を超えた表現ではない」とした。
0050傍聴席@名無しさんでいっぱい垢版2017/08/18(金) 18:17:25.73ID:qAaCHni00
非司行為「密告制度」開始だよ〜んhttp://oozora.mo-blog.jp/blog/2009/08/post_12c3.html
封筒を開けると「赤紙」が入っていた。タイトルは「非司法書士行為事案等の情報提供について(お願い)」だ。
 整理屋・闇金業者・非弁屋と提携している司法書士や、他士業等に使用されている司法書士が少なくない実体だが、
重い腰を上げて本格的に業界を正常化するつもりなのだろうか。まぁ、ぜひ頑張って非司行為を取り締まってほしいものだ。
できれば、役員や元役員の知人・親類だから等々のしがらみは無視して、ズバッっとやってほしいものだ。
 しかしながら情報「提供方法」がお粗末だ。ことさら太文字アンダーラインで強調して「匿名による提供可」としている。
なんだなんだ、とりあえず何でも良いから密告してこいということなのか?
 名板貸しや非司行為・2箇所事務所・非弁行為の情報なんて支部の司法書士なら大体把握してるだろう。本気でメスを入れるつもりなら、
情報は把握しているハズだから、委員会が徹底的に調査するか否かだけの問題じゃないのか?と思うのは私だけなのか。
 あ〜この密告制度の真意はどこに@@。密告OKなら、いっそのこと懸賞金でもをかけたらどうだろう。
さぁ、とりあえずみんなで密告して業界を正常化しよう!ってか〜〜〜。 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
司法書士倫理(非司法書士との提携禁止等)http://www.shiho-shoshi.or.jp/about_shiho_shoshi/ethic/ethic01.html
(非司法書士との提携禁止等)第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携し
て業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
2 司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない。
(違法行為の助長等)第15条 司法書士は、違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
(広告宣伝)第16条 司法書士は、不当な目的を意図し、又は品位を損なうおそれのある広告宣伝を行ってはならない。
0051傍聴席@名無しさんでいっぱい垢版2017/08/20(日) 06:23:50.92ID:sM+Ph9Dr0
昭和58年6月10日生まれ、千葉県富津市大堀2-21-13サンハビテーション101号室在住(1996年当時)、1996年3月富津市立青堀小学校卒業の妻沼和也って馬鹿が、
指定暴力団6代目山口組弘道会傘下の団体が払い込ませるはずだった示談金踏み倒させようと裏取引持ちかけて、
公衆の目の前で侮辱させる反社会的勢力の人権擁護委員名乗る準構成員の保証人の判子押させて金せびろうとしているので、投書してやろう。
死体人形作って無国籍になる朝鮮ヤクザ業界とつるんでも鵺の刺青入れるだけなのにな。
暴力団組員と懇意になりたがる妻沼和也とは徹底交戦だ。
0052傍聴席@名無しさんでいっぱい垢版2017/08/20(日) 08:37:30.62ID:GpIHTXWY0
資料種別 記事 論題 和歌山訴訟最高裁判決と「認定司法書士制度」の今後(改廃問題)
著者 若旅 一夫. 元日弁連副会長で元東京弁護士会会長
特集等 特集 認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
P23-P24 本件和歌山訴訟に象徴されるように「専門性の欠如」と「権限の限定」により利用者に最善の法的選択・サービスを提供できていないため、潜脱・脱法・暴利行為が誘発され、
利害相反の状態が恒常化しているなどの弊害が少なからず招じていることが明らかとなっている。
(構造的欠陥)>>>
「個別説」を採用したことで、多重債務整理事件で、多くの債権・債務の総額が140万円を超える事案の退所において、個人再生や破産等の専門性の欠如により、
認定司法書士が視野の狭い処理しかできず、利用者の最善利益を図ることができなかったり、
不公正な弁済処理をしたり、権限外の債権・債務を裁判書類作成業務として潜脱するような事態を誘発することになっている。
>>認定司法書士には、構造的とも言える欠陥があるため、今後の実務の混乱は続くものと思われる。
認定司法書士制度は、その構造的欠陥のゆえに、改革の趣旨(専門性を生かした利用者の利便性の向上)とは逆に、かえって利用者に弊害をもたらすものとなっている。
・・司改審意見書では、認定司法書士制度は、弁護士人口の増員が達成されるまでの過渡的・応急的措置であり、近い将来に改廃(=廃止)を検討すべきと予定されている事を忘れては成らない。
認定司法書士制度を将来的に改廃(=廃止)し、今後は、飛躍的に増大した弁護士の活用を考えるべきである。
自由と正義 2016年Vol.67 No.12[12月号]
0053傍聴席@名無しさんでいっぱい垢版2017/09/04(月) 08:46:27.37ID:AUMxHUjD0
司法書士は,事件の依頼を受けたときは,日本司法書士会連合会の定める様式により事
件薄を調製しなければならない。また,依頼者から報酬を受けたときは,報酬額とその他
の費用を明確に区分した領収証正副2通を作成し,正本は,これに記名し職印を押して当
該依頼者に交付し,副本は作成の日から3年間保存しなければならない。
しかし,被処分者は,日本司法書士会連合会の定める様式による事件簿を調製しておら
ず,領収証副本についても保管していなかった(上記第1の4)。
5 上記被処分者の各行為は,司法書士法第2条(職責),第23 条(会則の遵守義務),同法
施行規則第29 条(領収証),第30 条(事件簿),○司法書士会会則第87 条(品位の保持等),
第95 条(依頼事件の処理),第98 条(領収書),第99 条第1項(事件簿),第106 条(会
則等の遵守義務),○司法書士会戸籍謄本・住民票の写し等及び外国人登録原票記載事項証
明書の職務上の請求に関する規程第5条(使用した統一用紙の控えの保存義務)及び第6
条(統一用紙の管理)の各規定に違反し,司法書士に対する信頼と品位を著しく失墜させ
るものである。
0054傍聴席@名無しさんでいっぱい垢版2017/09/29(金) 08:07:01.13ID:GAiECKRN0
処分の理由
不動産の権利に関する登記申請は,代理権限を証する書面を添付することによって代理人
からも申請することができるものであるが,この場合,代理人は委任者の権利変動に関する
意思及び登記申請意思を確認すべきであるところ,被処分者は,登記義務者であるC及びD
に対して直接当該登記申請意思の確認を行わず,しかも,その売買代金の授受の確認を行わ
ないまま本件登記申請を行ったものである。この結果,不実の登記を現出させるなど,重大
な誤りを生じさせており,このことは決して是認できるものではない。
また,被処分者は,司法書士という有資格者で法令を遵守すべき法律の専門家であり,か
つ,国民の深い信頼を得て業務を遂行する義務があるにもかかわらず,自己に有利な判決を
導き出すために,法廷において虚偽の証言をし,裁判を混乱させたことは,たとえ不起訴処
分となったとはいえ,到底許されるものではない。
被処分者のこれらの行為は,司法書士に対する社会的信用を著しく損ない,有資格者に対
する国民の信用・信頼を著しく失墜させる極めて遺憾な行為であるとともに,司法書士とし
ての自覚を欠き,常に品位を保持し,公正かつ誠実に業務を行わなければならないとする平
成14 年5月7日改正前の司法書士法第1条の2(職責)に反することはもとより,同第15
条の6(会則の遵守義務)及び平成12 年当時の○司法書士会会則第73 条(品位の保持)並
びに同第90 条(会則等の遵守義務)の各規定に違反するものである。
0055傍聴席@名無しさんでいっぱい垢版2017/11/19(日) 10:56:39.71ID:zMaO0Rnv0
5 違法行為の助長・加担等
【概括】
司法書士は,違法若しくは不正な行為を助長し,またはこれらの行為を利用してはならな
い(倫理15 条)。また,司法書士は,国民の権利を保護するため,真正な登記の実現に努め
ることにより,不動産登記制度の発展に寄与することが要請されている(倫理51 条)。違法
行為に加担,もしくは主導した事案も相当数に上る。
事例としては,不動産競売手続において架空の賃借権を設定して入札希望者を排除しよう
と企て,虚偽の内容の賃借権設定仮登記の申請を行い,不正な登記を作出させて,電磁的公
正証書原本不実記録,同供用,競売入札妨害の罪で起訴された事例(業務禁止),違法な建築
確認申請をとるための便法である通謀虚偽表示の疑いのある所有権移転登記および移転登記
の抹消登記申請をした事例(業務停止1年),土地家屋調査士が補助者任せにしていた表題登
記申請に関与し,指導していた事例(業務停止3週間),新聞報道により弁護士法違反の疑い
があるとされている団体と業務提携を行っているかの外観を作出した事例(業務停止1年),
架空増資法人の虚偽登記申請に加担したとして逮捕された事例(業務停止1年),債権回収業
務を行うにあたって,債務者リスト掲載者各自の債権の有無について調査を行うことなく,
無効な遅延損害金を加算した金額を請求する通知を多数送付した事例(業務停止3か月),中
間省略登記の書類の作成方法を指導し,代理人とならなかったものの自らの登記申請と連件
で登記申請した事例(業務停止2週間),調査士の弁護士法違反行為に加担した事例(業務停
止2か月),成年後見人の
0056 ̄ ̄\| ̄ ̄ ̄ ̄垢版2018/02/13(火) 15:58:57.69ID:usmqsHlq0
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0058 ̄ ̄\| ̄ ̄ ̄ ̄垢版2018/05/22(火) 16:41:15.25ID:N+52rgcn0
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0059ジェイトレス酒井優垢版2018/06/10(日) 17:42:44.77ID:s5kBepSv0
https://facta.co.jp/article/201806030.html
食えない弁護士・司法書士に取り憑く「銭ゲバ」
司法書士や弁護士と提携し、広告を出してスタッフを派遣。利益を巻き上げる業者の実態。
2018年6月号 DEEPはてなブックマークに追加
「食えない士業」に広告コンサルティングなどの名目で取り憑いて利益を吸い上げる提携業者が跳梁跋扈している。今年1月、東京地裁に複数の民事裁判が起こされた。
ある司法書士と提携業者との間の金銭トラブルがこじれた末のことだ。裁判記録や司法書士側の話などから浮かび上がるのは、イケイケの提携業者たちによる凄まじいまでの銭ゲバぶりである。
関西から上京したA司法書士が提携業者と知り合ったのは4年ほど前。自民党代議士秘書の紹介で借りた豊島区内の雑居ビルを所有する不動産会社の人脈だった。提携業者は「ジェイトレス」といい、
2014年3月に設立されたばかり。同社代表は行政書士事務所で働いたことがあるとの触れ込みだった。インターネット広告による集客やスタッフ派遣、管理システム構築などを任せてくれれば、
利益の2割を渡す――。A司法書士はジェイトレス代表 酒井優からそう持ち掛けられた …
会社名 株式会社ジェイトレス 事業内容■コンサルティング事業
■コールセンター事業■カウンセリング事業
設立平成26年3月4日 資本金3,000,000円 従業員数30名(アルバイト雇用も含む)
代表者 酒井優 160-0022東京都新宿区新宿2-15-26 第三玉屋ビル9階
0060 ̄ ̄\| ̄ ̄ ̄ ̄垢版2018/06/11(月) 00:37:32.97ID:q420r1pU0
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0062 ̄ ̄\| ̄ ̄ ̄ ̄垢版2018/06/18(月) 09:48:20.71ID:daXb4M5m0
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0063傍聴席@名無しさんでいっぱい垢版2018/07/16(月) 00:31:33.35ID:YKtlyjpN0
偽善者と偽装社会とパナマ文書 と国境なき医師団

命を奪った救急救命士、今井隼人と医師,ハロルド・シップマン Harold Shipmanと看護師 ,
チャールズ・カレン Charles Cullen
周りの大人たちは、何をしてたんだ
0064 ̄ ̄\| ̄ ̄ ̄ ̄垢版2018/07/16(月) 19:59:58.15ID:4YCXzRNT0
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