どうやらまた「社会操作のための捏造裁判?」
「不当不正な裁判ごっこ?」「異常でデタラメな決定が捏造?された?」ようね。

それとも安倍内閣がマスコミに報道させた「タイトルのつけ方」に、
「不正違法な印象操作や悪意があった!」ということかしら?

生活保護法に基づいて記すと、
この朝日新聞の記事、「林俊之なる裁判官」の判決だと、
返還請求を受けた東村山市の女性は73万円のパソコンを購入していたケースになる。

でも記事から察すると、生活保護世帯の収入認定の問題であれば、
その件について(受給保護費の他に労働で得た収入と収入認定後の返還額)記すべきものなのに、
なぜか「生活保護者にはネットは常時使わせない」「意見発信させない、社会的な孤立環境が
望ましい」「自由に使えるPCは持たせない」とする措置を強行したことが見てとれる。
これらは明らかにおかしい。

もし裁判所、裁判官らがこれは正当な裁量行使であるなどと開き直るならば、
これは全国民が訴追請求や弾劾裁判の場に引き釣り出す必要があり最高裁長官の責任だ。

でももし今回の朝日新聞の記事、「一連の裁判!?決定!?」などが、
すべて安倍内閣やNSC、内閣情報調査室等々による不当不正で悪質なヤラセ工作、
「架空裁判事件の捏造によるメディア工作」であるならば、すべて辻褄が合う。www

もし返還請求を受けた女性、当時、体を壊して生活保護を受給した女性が
73万円もの高価なパソコンセットを購入したものであれば73万円の奢侈(贅沢)に
ついての返還ということになるが、常識的に見て保護世帯がそのような高価なPCを買う
わけもなく、そのようなまとまった金を持っていたワケもない。
これは大問題だ。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171127-00000083-asahi-soci
「PCは人から借りられる」生活保護費の返還命じる判決 2017.11.27朝日新聞