>>3 つづき

この他にも,被告AKSが(ワ)1282号事件において,結審までになにひとつ書証を提出していないことや,第1準備書面(被告AKS)P16(資料5)において,“原告の精神疾患(躁状態であることが確認できるもの)”と記載し名誉毀損した内容について,
平成26年6月2日に為された第2回口頭弁論時において,被告AKS訴訟代理人弁護士に対して原告が追及し,被告AKS訴訟代理人弁護士が回答に窮し,なんらの釈明も加えていなく,それにも関わらず,
裁判所が判決文において原告の名誉毀損の訴えに関しては記載さえしていないことからも,当該判決は合議体を構成する者が自ら考えて記載したとはおおよそ考えられない。


イ. ア.の事実に加えて,裁判の代読が為されたことが,当該判決は合議体を構成する者が自ら考えて記載したとはおおよそ考えられないことを裏付ける。

代読をした裁判官について民事31部に問い合わせたところ,当該裁判官は永谷典雄である。10月27日付で民事31部に対して異動になったことが11月19日付官報6418号P6(資料6),すなわち判決前日に発行された官報にて明記されている。

通常の異動であれば,就任する者と転任・退任する者が一対となって記載されるものであるが,10月27日付の異動は永谷典雄1人だけであり,舘内比佐志裁判長が他部の総括判事となった事実は認められない。
そうすると,これは裁判所による,舘内比佐志裁判長に対する恣意的な人事異動である可能性が高く,裁判所自らが,日本国憲法76条裁判官の独立に反する行為を為した可能性が高いと私は思料する。

そうすると,日本国憲法76条裁判官の独立に違反し,合議体外である永谷典雄が,裁判所の命により,主体的に判決文を作成したがために,ア.に示すような,極めて基本的な主張を恣意的に見落としたと解釈できる。

私は,11月10日未明に,自宅玄関のドア鍵にボンドを塗られる事件に遭った。(資料7 11月10日未明に,私の自宅玄関のドア鍵にボンドを塗られる事件があった証拠 私のブログより)
これ以前にも,判決日に近づくに従い,私の住所に対して不審な郵送物が大量に送りつけられる事態が発生していた。
これは,被告AKSらの関係者が,敗訴することを恐れ,私が判決に出て来られなくするように妨害しているのだと私は受け取った。

そして私は,警察や福祉事務所に対して,ドア鍵にボンドをするような事件が起きないように,私の生活が保障されるようにさまざまに訴えたが,いずれも拒否された。私について,国家ぐるみで隠蔽をしようとしていると私は受け取った。
(資料8 11月10日に,私が警察や福祉事務所と会話した内容に関する事実と,そこから考えたこと 私のブログより)

にもかかわらず,私が判決日までに絶望することなく,判決に出てくる意思が固いことを行政府が受け取ったがために,裁判所と共同で工作し,
私を勝訴させる意思のある舘内比佐志裁判長を更迭した上で,合議体外である永谷典雄を選任し,永谷典雄に判決文を書かせたものと思料する。