>>1 本文つづき

3.私が2のように思料するに至った経緯についての説明

ア. 東京地裁(ワ)1282号事件において,私が主張した真実に基づかない恣意的な判決が為された。とてもではないが合議体が下した判断とはみなせない。
具体的には,下記@〜Cのとおり,私の主張したことのほうが真実であったのにもかかわらず,裁判所は採用しなかった。

@ 被告AKSが主張した事実 (原告が平成26年1月21日の訴状提出時に提出した,履歴事項全部証明)において,代表者は窪田康志であった。
A 私がその後に,平成26年8月28日付にて提出した原告準備書面その6 P35〜38(当該部分を資料1として抜粋) ”第5 被告AKSは,窪田康志社長を更迭せねばならないほどに,内部が腐っている件”,
甲第127号証(資料2)P2にて証明した事実 代表者は窪田康志から交代し,吉成夏子である。
B 裁判所が判決にて認めた事実 代表者は窪田康志である(判決文(資料3)P1)。
C 結審日における真実 代表者は吉成夏子である (資料4 履歴事項全部証明)。

なお資料4によれば,吉成夏子は被告AKSの代表取締役に,平成26年1月29日に就任し,平成26年5月1日に登記が為されている。
窪田康志は,被告AKSの代表取締役を,平成26年6月30日に辞任し(資料2 P2に記載のとおり),平成26年7月28日に登記が為されている。

すなわち,判決文において裁判所の認定した事実が結審時において真実ではなく,私の主張の方が真実だったことが証明される。
真実さえ誤って判断している判決は,判決としての意味を持たない。

さらに,被告AKSの行為は,民事訴訟規則第十七条及び第十八条に違反する。
第十八条は,”法定代理”を”法人の代表者”についても準用するのであるから,”法人の代表者権の消滅の通知をした者は、その旨を裁判所に書面で届け出なければならない。”と,私には読み取れる。
そうすると,”法人の代表者権の消滅の通知を法務省にした被告AKSは,その旨を裁判所に書面で届け出なければならない。”のであり,当該規則に違反している。

吉成夏子は被告AKSの代表取締役に,平成26年1月29日に就任し,平成26年5月1日に登記が為され,また窪田康志は,被告AKSの代表取締役を平成26年6月30日に辞任し,平成26年7月28日に登記が為されているのであるから,
被告AKSが(ワ)1282号事件において結審日の9月18日までにそれを申告できなかったと主張できるほどに短期間であったとは到底言えない。 また裁判所がそのように主張するに足る事実は,そもそも存在しない。

そうすると,裁判所は,原告準備書面その6 P35〜38 ”第5 被告AKSは,窪田康志社長を更迭せねばならないほどに,内部が腐っている件”について,
恣意的に一切の検討を為さない上で,被告AKSの主張を全面的に認めたのであるから,当該判決は合議体を構成する者が自ら考えて記載したとはおおよそ考えられない。