>>242
>しかも機密にしてるのは原告被告以外の第三者なのですが!

だから、第三者のことは開示しなくていいですから(普通開示しません)、肝心の原告被告のことを開示したらよいのです。

更に何度も言いますが、

単なる事件番号の「平成26年(ワ)第31477号」 は証拠ではありません、その中身が証拠です、だから中身を開示すべきです。

事件番号を知らせたから読者は裁判所まで行って見て来いですか、そんなのは証拠の開示ではありません。どうして内容を開示しないのですか?

やっぱり都合が悪いので開示できないのだと思わざるを得ません。

敗訴したからといって、他人の告発版にまで勝手に割り込んで、単なる不平不満を愚痴るのは止めるべきです、みっともないですよ。