>>230 >>231

↑裁判は全て公開で行われます。「気密事項裁判」などどこにもありません。

それでも「気密」なのであれば裁判所が「気密」指定にしたその文書を公開すべきです。

「平成26年(ワ)第31477号」などは常識的に考えても証拠ではありません。
証拠はその中身なのです。中身を開示してください。