宮坂昌利裁判官が殺人強奪幇助の誤認判決

【裁判所】
東京地方裁判所

【事件番号】
平成26年(ワ)第31477号

【事件概要】
致死量の強要をされ金銭を強奪された

【裁判官】
宮坂昌利裁判官

【誤認概要】
致死量超過数値の誤認をした

【誤認内容】
第3 控訴の理由
 宮坂昌利裁判官は技術判定可能と確認したが、原判決は以下の不正のため控訴を提起する。
1 致死量超過殺人数値の技術誤認である
2 被告強奪理由も技術誤認が原因である
3 技術証拠でなく強要者虚偽で判定した
4 主要争点である技術判決がない
その詳細は、追って準備書面で提出する。

ただし原告も判決利用して、致死強要の利得強奪で犠牲克服する意向である。

【誤認経緯】
・専門委員関与を拒否した
・調査嘱託を拒否した
・技術立証前に訴訟終了の指揮をした
・事実証拠でなく強要者虚偽で判断した
・被害者は不正技術外判定を何度も予防した
・法廷でわからないと発言した
・被害者は控訴で損害負担増加

【誤認犠牲】
致死強要の利得強奪金を失い金額のプラスマイナスが正反対となった
加害者 > 被害者
致死量強要なし > 致死量強要あり
強奪金なし > 強奪金あり
技術なし > 技術あり

裁判官の不正裁判や誤認判決の対応の救済をお願い申し上げます。

連絡先
murder2016@yahoo.co.jp
ご教示下さいました方、ありがとうございました。

皆様も不正裁判や誤認判決にはお気をつけ下さい。