5月1日に申請受け付けが始まった持続化給付金は、今年1〜12月のいずれかの月の売上高が昨年同月比で半分以上減ったことを条件に、中小企業(最大200万円)やフリーランスを含む個人事業主(同100万円)に支給する制度。減収の証明は、これまで税務処理上の「事業所得」で判断していた。しかし、インターネットなどで個人を相手にサービスを展開するフリーランスや、ピアノ講師などの専門性が高い個人事業主は、収入を「雑所得」や「給与所得」として申告するケースが多いため、対象から漏れていた。
雑所得は、ネットでの私的な中古品販売による収入や講演料などの副業収入も含まれ、本業収入だという判断が難しい。そこで、経産省は「雑所得」や「給与所得」であっても、業務委託契約書や源泉徴収票によって、本業収入であることが証明できた場合には給付金を支給することにした。
また、今年創業の中小企業や個人事業主への支給も決めた。今年1〜3月に創業した企業で任意に選んだひと月が、1〜3月の月間売上高の平均と比べて半減していることなどを条件とする。
さらに、各地で緊急事態宣言の解除が進み、中小企業などの事業再開の動きが広がることを見据え、販路開拓などの経費を助成する「持続化補助金」の上限についても、現在の100万円から上乗せし、150万円とする。22日から適用する。
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