条文解釈が問題となる→論点
与えられた事例から条文解釈が問題となる点を抽出→論点抽出
解釈を示す→規範定立
規範定立に事例あてはめする事で結論を導き出す
結果的に違法となるか適法となるか結論は変わってきたとしてもそれはあくまで規範にあてはめして導けるものなんだ
これが法的三段論法
「違法か否かの論点」なんて書いた時点で三段論法をすっ飛ばしたことになる
だから読んで貰えない
「〜が違法となるか適法となるか条文の『○○』の解釈による」なんて書き方はあるけど、「違法か否かの論点」は読んで貰えない

例えば、
問題提起
本事案の複製が30条のいう私的使用目的となれば使用料は不要となるが、
私的使用目的となるか否かは友人20人が「その他これに準ずる限られた範囲内」に含まれるか否かによる
規範定立
この点、家庭に準ずるとされているのであるから、人数としては通常4〜5人と解すべきである
あてはめ
本事案では、友人20人であって、家庭に準ずると解される4〜5人を大幅に超えており、またそれを許容する特別の事情も認められないから、
友人20人は「その他これに準ずる限られた範囲内」に含まれるとは言えない
結論
よって、「その他これに準ずる限られた範囲内」に含まれるとは言えないから、私的使用目的とは認定し得ず、使用料を支払うべきとなる

かなり雑だけど
感じとしてはこんものかな