説が対立していることは認めている
認めていないと言ったところで「私的使用」の解釈次第でその範囲は異なってくると学問的にはされているところ
条文にはない友人は含まれる場合もあると自らが認めている

事実上、解釈次第→複数の説が有り得ると問題提起されているに等しい
つまり「私的使用」の解釈は論点

自説を主張するなら、先ずは規範定立
規範と、どのようにその規範を導き出したのか
条文にはない友人も含まれる事が有り得るといいながら、どのような場合にそうなるのかについて示すことが無いままとなっている

個別ケースをその規範にあてはめて結論を示す

さまざまななケースにも規範が妥当するのかが検証されうる事になる

つまり、規範定立出来なかった時点で、法律論的には負け

弁理士試験通ったなんて>>491で言っていても、こんな基本が解ってなければ、匿名掲示板では意味ないね