あのさ、条文使った頭の体操お遊びだったんだけどね
文化庁の答えは勿論JASRAC見解とそう違わないだろう
どこまではっきりとした解釈を打ち出しているのかは不明だけどね
少なくともB説はない
JASRACの料金にOKしてるわけだからね

>>784
君には悪かったね
ま、君もわかっていただろうと推測するが

>>785
結局、知的好奇心を刺激してくれるようなレスはなかったね
この役立たず!

「範囲内において使用する」だからね
使用するときの態様について範囲を制限しているわけ
それはその著作物に応じた範囲の制限とすればよい
音楽はみんなで一緒に聞くことができる
享受対象を制限していると解釈するのが自然

論理的には、そのように解釈せねば、49条があるところ、30条で制限した意味がなくなる
これ、ヒントで>>744に書いてやったのにな

もう少し面白いレス期待したんだがね
過剰期待だったようだ

ただ、文理解釈としてそんな無茶なことは言ってない
49条との関係にしても、30条は複製の範囲を家庭内に制限しているとすれば意味あるからね

JASRAC関連で30条の「私的使用」なんていいお題目だと思ったんだけどね