0001ムヒタ ★
2018/07/12(木) 09:57:58.74ID:CAP_USER県警によると、男は平成18年10月〜30年6月、県内で計11件の駐車違反を繰り返し、滞納していた違反金と延滞金計9万9700円の支払いを求められたが応じなかった。県警は資産の差し押さえに乗り出したが、預金などがほとんどなかったため、男が業者に預けていたビットコインなど2種類の仮想通貨計3807円分を差し押さえたという。
昨年4月の資金決済法の改正で仮想通貨が正式に財産と位置づけられたことを踏まえ、県警は差し押さえ対象と判断した。
2018.7.12 09:23
https://www.sankeibiz.jp/compliance/news/180712/cpd1807120923011-n1.htm