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移民審査基準

- 学歴、年齢、語学力、職歴、資格、性別、宗教、民族、犯罪歴を審査
- 犯罪対策のため女性比率を高める
- 特定宗教は審査ではじく
- 社会保障への圧迫を避けるため若年のみを対象とする

国内の地固め

- 日本人だけの場合は不文律で必要なかった慣習も法律(慣習法)としそれを移民入国時のオリエンテーションに組み込み、さらに法執行を厳格化すること(ゴミ収集等)
- 生活保護を一定期間以上日本国民として居住したもの以外に与えないように法制化すること
- 犯罪率を下げるために、移民受け入れの男女比(審査によって受け入れる女性比を7:3、8:2、9:1というように下限値・上限値を決められるようにする)を操作できる制度設計
- 特定国の人口が徒党を組まないように受け入れ制限を定め、移民受け入れの情報を多様な国・地域に発信すること
- 難民審査の人員を増やしてスクリーニングの時間を大幅に短縮し、外国人労働者をなし崩し的に増やしている制度の穴を早急に塞ぐ。難民審査の基本原則は堅持
- 外国語(英語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、その他)ができ海外居住歴のある移民審査官を早急に雇用していく

移民審査で想定される手続き

- 移民の申請は居住地の大使館・領事館でのみ受け付けて(書類は国内の移民審査局に送付)、日本国内での移民申請は禁止する
- 審査は2段階とし、海外の大使館・領事館(国内の審査局の書類審査もこの段階で行い内定を取るまで)、転籍の最終判断は国内の移民審査局でとりおこなう
- 海外で内定をうけ入国した移民の国内審査期間中は仮免許制の労働を可能とし半年以内に審査を終わらせる(国内の審査は就業状況と融資等の支払い実績で判断)
- 審査期間中に生活資金の無い移民には有利子で銀行・信金に融資を行わせ、その金から現物支給を行う。融資の5割程度は国が銀行・信金に保証する
(生活保護ではなく有利子の借金とする。一定期間内に返済できない場合は審査は通らない)銀行から融資を受けられない場合は補助はせず内定はその時点で取り消し帰国頂く

特に最後の点は重要で、移民当初の資金は銀行が審査し、現物支給分の融資金の取り立ては債権回収会社におこなわせる